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贈与税

主人の父(舅)と3年ほど前から同居しております 先日主人が亡くなり 私が所帯主 父が扶養家族となっています。現在住んでいるマンションは、父の名義です。理由がありましてマンションを私の名義に書き換えておきたいのですが 贈与税は、どのくらいかかるのでしょうか 生前贈与となるわけですよね?マンションは、現在2000万円くらいと思います。

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  • kamehen
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回答No.3

まず、贈与税の計算の基礎となるのは、相続税評価額となりますので、マンションの土地部分については、路線価方式による評価額(倍率地域については、固定資産税評価額×倍率)、建物部分については固定資産税評価額×1.0となりますので、それぞれについて正確に金額が出ないと何ともいえない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4602.htm 仮に評価額が2000万円とすると、違う回答もありますが、同一年に他に贈与がない前提で、正確には贈与税は次の金額となります。 {2000万円-110万円(基礎控除額)}×50%-225万円=720万円 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm このように贈与税はかなりの負担となりますので、遺言状を書いてもらったり、養子縁組により相続人となる事、等もご検討されてみたら良いと思います。 ただ、遺言状だけでは、他に相続人がいる場合には、遺留分の請求をされる可能性もありますので、そのまま全て取得できるとは限らない事となりますが。 http://www.eonet.ne.jp/~masagaki-rkj/newpage36.html 相続となった場合は、不正確な回答もありますが、他の相続人が取得する分も含めた全ての遺産に対して相続税を計算し、その相続税の総額に対して、相続分で按分しますので、ご質問者様の相続される分がこのマンションだけであったとしても、相続税がかからないとは限らない事となります。

kerobu62
質問者

お礼

丁寧なお返事ありがとうございました

その他の回答 (2)

回答No.2

義理の父でしたら、相続人ではないので、他人への贈与と同じ税率かと思います。 義理の兄弟が何人いるかによりますが、税金からだけ言えば、相続の形だとかなり軽減出来るのではないかと思います。 同居されるような間柄なら、養子縁組、遺書などによる遺産分与を考えられては如何でしょうか。 税金からだけ言えば、入籍されるのが一番有利なようにも思いますが‥ ‥。

kerobu62
質問者

お礼

ありがとうございました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

2,000万円を元に計算すると、 (20,000,000-2,250,000)×50% = 8,875,000 円 を納税することになります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm しかし、計算の元になる数字は時価ではなく、「固定資産税評価額」なので、実際にはもっと少なくてすむかと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4602.htm どのような理由があるのかはお聞きしませんが、遺言状を書いてもらい、相続まで待つわけにはいかないのでしょうか。 もともとあなたは舅さんの相続人ではありませんから、舅さんに他の財産があってもあなたには回ってきません。 そのマンションだけを遺言でもらう限り、あなたに相続税がかかることはありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

kerobu62
質問者

お礼

早速にありがとうございました