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これって過大広告?シミとり化粧品について。
よくテレビのコマーシャルで、「これでシミが消える」とか、「見る見るシミが薄くなる」とかいうのありますよね。 でもシミっていろいろ種類もあるし、そんなにみるみるシミが消えるクリームとか実際にお目にかかったことありません。 前にどこかのメーカーのコマーシャルで「みるみるシミが消えていきます」というのありましたが、最近たまたま同じクリームのコマーシャルみると、「みるみるシミが・・・」の所でとまっていました。 こういうのって、例えば使ってシミが消えなかったりすると、消費者センターとかに苦情を言えるような性質のものなんでしょうか?実際に消えるわけでもないのに、シミが薄くなる、とか、消えるとか言い切っているコマーシャルとかって、いわゆる過大広告とは言わないんでしょうか?
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かなりあやしいですね。 こういったものは専門家に判断してもらわないと。 シミが消える→医薬品の許可が必要→効果がなければ違反 薬事法違反の可能性が高いですね。 参考に↓薬事法違反の広告例です。出典:東京都HP >消費者センターとかに苦情を言えるような性質のものなんでしょうか? はい。苦情を言うことができます。だまされて買ってしまったということで。
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- nep0707
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薬事法関係の回答は既に出ていますから、 私は視点を変えて、一般的な広告の問題として回答します。 >過大広告とは言わないんでしょうか? 一般論を言えば、たぶん言わないです。 というのも、日本では「広告は多少なりとも誇張が入っているのが普通」 と理解されているからです。 薬といえば風邪薬とか頭痛薬のCMなんかも、あんなにケロッと治るかよ!ってのありますし、 洗剤のCMでも、あんなに真っ白、ピカピカにどうしたらなんねん、ってのありますよね。 そして、そのことは消費者だって自分で物を考えられる一人前の大人である以上 十分わかっているはずだ、が概ね日本法の場での価値観です。 (このあたり、消費者をまるで乳幼児のように保護するアメリカとは異なります) 私は消費者にも法的自立を促したいと考えているのでこの価値観に賛同していますが、 どうもちょっと現実からは離れているのでは(まだ消費者はそこまで賢くなっていないのでは)…?という気も、 たとえば最近のテレビ捏造騒ぎなどを見ると思います。
お礼
ありがとうございます。 そうですね。テレビとか活字とかって、無条件で信頼しちゃうところありますね。 勉強になりました。
- simakawa
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薬,化粧品の効果って難しいのです.物によってですが,50%以上の効果があれば表記は認められますし,100%のものは珍しい位です. 少なくても半年は継続しなければならないし,自分には効かなかっただけでは訴えても取り上げてはくれないでしょう.効かない証明をしなければなりません.宣伝は鵜呑みにしないでしっかり自分で見極めることです.大体がそんなに効けば世の中シミの人居ないわけですね.が本当かどうかは別にして,多少効果のあった人もいるわけです.
お礼
ありがとうございます。 50%ですか・・・微妙ですね。 今後の参考にいたします。
苦情を言うのは自由ですよ、どんなことでも。 ただ「実際に消えるわけでもないのに」という理由で訴える場合には あなたに明証責任が生じることは理解できますよね。 メーカーが「実際に消える」ことを立証する責任はありません(苦情に対して) 訴えたあなたに「実際に消えない」ことを明証する責任が生じるわけです。
お礼
ありがとうございます。 明証・・・はじめて聴く言葉でした。 むずかしいですね。
お礼
ありがとうございます。 薬事法・・・かなり専門的な話なんですね。 勉強してみます。