- ベストアンサー
隣家との間隔について
- 隣家との間隔に不安を感じる場合、専門の測量士に相談することをおすすめします。
- 建築予定の土地と隣家の間隔にずれがある場合、建築承認時に指摘されないこともあります。
- 測定費用は相談する専門家や地域によって異なりますが、一般的に数万円程度かかることがあります。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
いい加減な住民が隣家にいて厄介ですね。 隣地使用権とは、民法209条で、境界付近に境界壁や建物を築造したり修繕する場合に、隣地の使用権を認めていますが、隣地を使用するに際し、無断で立ち入れるか、隣地所有者の承諾を必要とするかについては、争いがあり、一般には隣地所有者の承諾が必要とされております。承諾が得られない時には、承諾を求める訴えを提起し、その勝訴判決もって承諾に代えるべきであると解されております。そして判決をもらえば、隣地に立入ることはできます。それでも隣地の所有者が妨害する時は、間接強制の方法で、つまり、妨害一回につき金何円の支払いを命ずるという裁判をしてもらって、妨害を排除することができます。 つまり、隣地使用権に効力はありますが、隣地所有者の承諾がある事が原則です。隣地所有者が承諾しない場合、裁判によって隣地使用権の効力を確保されます。ですから、隣地所有者は隣家が外壁工事等の際に土地を私用する際は貸さなければならないという事になります。質問者様が理不尽な思いをされるのは充分判ります。一言、お願いがあるべきですよね。隣家に先に建築されて理不尽な思いをされ不利だとお考えでしょうが、実は建築設計上、有利なんですよ。隣家の配置や間取りを確認sれてから、質問者様の家の設計を依頼しましょう。隣家の窓を開ければ、隣の外壁しか見えないという事になりそうですね。そんなに隣地に近く配置したら昼間でも電気点けないと生活できなくなりますよ。隣家はきっと、後々後悔されるでしょうね。 もし、質問者様が隣家住民とは隣に住んでいくのは嫌だという気持ちが強いなら今のうちに売却して、今より条件のいい土地を探されるのもひとつの手段ですよ。冷静に熟考されて決断されてはいかがでしょうか?
その他の回答 (7)
- BOOB0007
- ベストアンサー率50% (68/136)
こんにちは。 隣家主が隣地使用権を主張していますので、不法占拠等で賠償請求をするのは現実的ではないと思われます。あなたの土地ですので、敷地内に乗用車等を駐車していて、隣地の工事業者があなたの車に傷や損害を与えた場合には、賠償請求が可能です。 あまり、極端な妨害を行うと、逆に隣地使用権の妨害で裁かれる場合もありますので注意して下さい。
お礼
いろいろとありがとうございました。現在、そんな状態で、自分の土地をまったく使用できません。私どもの土地には業者が勝手に自分たちの車を止めて資材をおいて占拠しています。すぐに除けてくれると思っていましたが、だめのようです。業者いわく、隣家を工事するのに都合が良かったし、隣家の主はそれについて、だめとは言わなかったから、と、言います。地主は隣家でないのでそちらに許可する権限はないと言っても、文句があるなら施主の隣家に言ってくれと。電話しても社長は絶対に不在で出てきません。現場の人たちは、すべてパートなので、社長と連絡できないと主張します。(地元密着とのフレーズが売りの工務店広告を出していますが) かなり、非常識を通り越えた隣家の住人と思います。業者もそれに見合った業者のようです。隣地使用権なる法律をたてにとっていますが、そのために地主は自分の土地にまったく手出しできないのも変ですね。 もう、手に負えないとあきらめ専門家に依頼することにします。ありがとうございました・
- BOOB0007
- ベストアンサー率50% (68/136)
ANo.5です。 今回のケースでは主に民法が絡んでいますので、建築士よりは、司法書士に相談されるのが良いでしょう。弁護士と違って、相談に費用は掛かりません。しかし、協議を進める上で費用が発生しますが、隣地境界調整業務の報酬相場が5万円ですので、これくらいだと把握しておけば良いでしょう。後々、建築の計画があるわけですから、登記等のお願いをする前提で相談されれば、この件はサービスという事も考えられます。もし、お知り合いに司法書士の方がいらっしゃれば、その方に相談される事をお勧め致します。 市役所等に設置される建築指導課に相談(無料)するとい方法もありますが、この場合、近隣からの通報という形で建築指導課の立ち入り検査等が行われ、隣家の建築に問題があれば、是正命令や住宅金融公庫の融資不履行も考えられますし、酷い場合にか工事店の営業停止処分にもなりかねません。隣家との関係にトラブルが生じる可能性が大です。あなたが近い将来建築をされる上でも、この手段が有効とは言えないでしょう。 他にも質問ありましたら遠慮なくお知らせ下さい。
お礼
ありがとうございました。丁寧にお答えいただき、感謝しております
補足
重ね重ねありがとうございます。早速、知人を介して、司法書士さんに相談しました。すると、私は図面の見方が分かってなくて、そもそも私どもの土地に偏った形で設計をしているといわれました。ですが、それで届けもすんでいる以上、民法より建築の法律が優先されるので、文句を言ってもだめだろう、と、言われました。・・・現実はそんなものなんでしょうか? あと、ひとつ、困った事が判明しました。隣家はそういう近接した状況のため私どもの土地にかかった形で足場を組んでいます。(反対隣は間があるため、足場は隣家の敷地内)除けてくれるまで私の方の工事が着工できない状態になっていて、苦情を言ったのですが、「隣地使用権がある」から、空き地であった、私どもの土地を使ったまでだ、自分たちの工事が終わるまで除ける気はないと。謝罪さえしてくれません。ちょっと、お隣としては今後あまりつきあいやすくないなあ、と、滅入っています。私どもの土地です。なのに隣家の事情が優先されるのでしょうか。繰り返しになりますが、私どもの土地に足場を組むなど、断りはまったくありませんでした。 勝手な推測ですが、反対隣は既に住人がいたので、間をあけたけど、私どもの方は、着工してなかったから、間を詰めて建てているような気がします。確かに、3ヶ月、土地を置いておいて見にも行けませんでしたが、それでも現状には理不尽を感じます。やった者勝ち? 隣地使用権って、そんなに強いんでしょうか? 申し訳ありません。そんな訳で、どうしたら、このような隣人に対応できるでしょうか? お願い致します。
- BOOB0007
- ベストアンサー率50% (68/136)
こんにちは。 建設地購入おめでとうございます。体調も回復されて良かったですね。 早速ですが、質問にお答えします。 隣家が土地の境界からわずか30cmしか離れていない事> 建築基準法上は特に問題ありませんが、民法上では違反です。民法234条1項で、「建物を築造するには 界線より五十センチメートル以上の距離を存することを要す」と定められています。これは日照や通風、さらには災害のときの避難通路等を確保し、よりよい居住環境を守ろうとする趣旨です。この趣旨からすると50cmというのは建物の外壁またはこれと同視できる出窓等と敷地境界線との距離が50cmなければならないということであり、屋根庇の出っ張りとの間が50cmなければならないということではありません。 したがって建物を建てるときは、原則として建物外壁面と敷地境界線との距離を50cm確保しなければならないということになります。 しかし、ご指摘のとおり銀座、赤坂、六本木のような繁華街においては敷地境界線ギリギリに建っているビルが沢山あります。また住宅地においても敷地境界線から50cm離れていないというケースもよく見受けられます。しかしこれらがすべて違法だということにはなりません。 50cm離さなくてもよい場合としては次の3つが考えられます。 1. 隣人の承諾があった場合 民法234条1項は相隣規定といって、隣人同士の権利関係を調整するための規定です。したがってお互いの権利関係に問題がない場合にはこの規定の適用はなく、隣人が承諾しているのであれば50cm離す必要はないということになります。この承諾は明示にされる必要はなく黙示であってもかまいません。建築中に隣人が何もクレームをつけてこなければ基本的には黙示の承諾があったと考えてよいでしょう。 2. 慣習がある場合 民法236条は「前2条の規定に異なりたる慣習あるときはその慣習に従う。」と規定しています。つまり50cm離さなくてもよいという慣習があれば、50cm離す必要はないということになります。どのような場合にこのような慣習があるかは難しいところですが、一般的にいえば繁華街においては境界線に接着して建物を建てるという慣習があると考えてよいでしょう。これに対し、第1種低層住居専用地域のような住宅街においてはこのような慣習はないというべきでしょう。 3. 防火地域または準防火地域における外壁耐火構造建築物 建築基準法65条は「防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」と規定しています。この規定によって民法234条1項の適用が排除されるかどうかについては昔から大論争になっていましたが、平成元年になってやっと最高裁判所が結論を出し、この論争に終止符が打たれました。 民法234条1項は排除されないとする考え方は、「建築基準法65条は建築確認の審査基準にすぎず、防火地域等の火災や延焼防止という公共目的のを図るためのものである。したがって隣人間の権利関係の調整については建築基準法ではなく民法234条1項が適用される。」と主張します。即ち、もし法廷で争えば、隣家は不利です。 今後、近隣と良いお付合いしていく上でも、今のうちに問合せ・協議する事が良いと思われます。あなたが建築する際、隣家ギリギリまで寄せたい場合にも、隣家と協議し、現況を承諾する必要があります。
お礼
ありがとうございます。難しい問題ですが、今後、私の方も建築する以上、今のうちに話し合った方がいいのがよくわかりました。 私としては、隣家が、敷地の真ん中にたてず、我が家のほうへのみ、偏っているのが気になってしかたないのです。図面では真ん中に、隣との間隔が等しいはずなんですが。 何度も申し訳ないのですが、専門家に測定してもらった上で、話し合った方がスムーズかと思いますが、その際、どのような資格の方にお願いすればよいのか、もしご存知ならお教え頂けませんか?
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
もし隣家の配置が確認申請より違っていても法規をクリアーしていれば、確認申請の出し直し等で処理出来ますので法的には問題ありません。相手の建物に取り壊し命令が出る場合などは絶対にありません。 もし隣家がよっている方が北側ならば一番問題になるのが北側斜線にあたっているかどうかです。役所に行っても見せてもらえるのは概要書のみですが配置図と軒部の高さが分かります。専門家にチェックしてもらってください。もし軒の高さがアウトならば交渉の余地はあります。
お礼
ありがとうございます。いちどチェックしてもらいます。専門家とは、建築士の方にお願いすれば良いのでしょうか?
まず、敷地の境界は塀などの内側・外側・中心線のどれかを市役所で確認してください。 その時、境界が質問者さんの考えたとおりの位置であるとすれば、隣家が近すぎる旨を相談し、確認申請書を見てもらってください。 確認申請書の配置と違っていれば、取り壊し命令を出す自治体もあります。和解金で解決する場合もあります。 確認申請書の記載の時点で隣地境界線より50cm離れていないならば、役所は相談を受ける以上のアクションは出来ないと思います。民事で争うことになりますが、取り壊しなどはできず和解金がせいぜいです。 隣家が完成してしまってからでは様々な面で隣家が有利になりますので、早めの解決を目指してください。訴え中に完成してしまうと「もう建ってしまっているし」ということで既存建物扱いになれば、手出しはできなくなることも多いです。
お礼
急いで確認してみます。争いごとは苦手ですが、この先数十年、このストレスを抱えたくないので、がんばります。ありがとうございました
- rou-rou
- ベストアンサー率29% (9/31)
市役所に行って隣の家の建築確認申請を閲覧すればよいでしょう。 そこに記載されている内容と異なれば、是正対象となります。ただし、相手側が配置変更など、申請書類の変更届けで対応でき、新たに建築確認申請を取得し直した場合には合法となります。そこから先はあくまで民事の争いとなります。
補足
ありがとうございます。 もし、相手が書類の変更もしていた場合で、合法だったら、民事ではどういうことを訴えて争えるのでしょうか?隣家がこんなに接近してたてるなんて聴いてなかった、と、いう主張は可能なんでしょうか? なにぶん、素人で、初めてのことなのです。よろしくお願い致します。
たとえずれていたとしても、クレームを言うことは現実的ではありません。もちろん庇が越境していたりすれば別ですが。 消防法は境界線より壁面を50cm離すことを定めています。けれども罰則は無く、実際に守ることの難しい地域も多いために、実効性の乏しい民法です。自治体の法令で「壁面後退1m」などと厳格に定められている地区では、かなり厳しい規則で建築確認の際にチェックされます。けれどもそのような地区は高級住宅街以外ではむしろ稀です。 ご質問者様の地域では、50cm壁面を離すことが厳守されている地域でしょうか?そうであれば、多少のクレームは言うことができますが、それで建築計画の変更、ましてや工事のやり直しをすることはまずありません。 この壁面後退についての消防法やその他の条例は、日陰斜線のように隣家が(壁面を後退させる)権利を認めているものではありません。あくまでも、その土地に建てる建物自体についての規制です。 測定をすることは可能でしょうが、その結果で何かを要求することもできません。
補足
ありがとうござます。微妙な問題なんですね。ただ、我が家も、隣家も40坪の大きさなので、なにもそんなにピッタリ建てなくても・・・という思いがあったのです。もう少し、調べる必要がありますね。ありがとうございました
お礼
ありがとうございました。なにもしていなくても世の中トラブルに巻き込まれることもあるとしみじみ思いました。いろいろ教えてくださってありがとうございました
補足
ほんとにありがとうございます。いろいろ教えて頂いて、感謝しております。仰る通り、あまり話の通じる相手ではなさそうで、今後も思いやられます。確かに、そういう相手だとわきまえて、設計をし直したりしてもらった方がいいかとも思います。ただ、やっぱり、こうなってしまった以上、隣家の建築が終わるまで、私どもは自分の土地を使えない事になるんでしょうか・・・・町中の、混み合った地域ならいざ知らず、郊外の、一区画40坪それぞれあるような住宅地ですので、まさか、こんな事に・・・泣いてもしかたないのですが。 不法?占拠だといって損害賠償等、請求する事はできるのでしょうか? そこまでするかよく考えねばならない(そうなったら、隣人としてすむ事は不可能になるでしょうから)とは思いますが、可能かどうかお教え下さいませんでしょうか? ほんとに、いろいろすみません。厚かましくお教え頂いていますが、どうぞお許し下さいませ