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母子家庭の女性と結婚した場合について
母子家庭の女性との間に子供が出来、これを契機に結婚を考えています。 母子家庭の子供は、20歳直前と16歳の2人です。 私の両親は、そんな家庭の人と付き合うことすら反対しています。 それは、2人の子供の面倒が見切れるのか心配しているのが原因の一つのようです。 このような場合、2人の子供の養育費等、法律的に責任を負う必要がでてくるのでしょうか。 教えて下さい。
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- ZeusSeesSuez
- ベストアンサー率58% (370/630)
法律カテゴリーにご質問になった主旨に鑑み、 法律的な面についてご回答いたします。 まず、「hical」さんがお相手の女性と結婚しただけでは、 連れ子との間に親子関係は生じません。 さらに、もし「hical」さんの氏を名乗る婚姻をされる場合は、 連れ子の氏は変わりませんので、氏も異なることになります。 (家庭裁判所の許可を得れば、子の氏を変更することはできます。) もちろん相続権も持ちませんし、扶養義務も当然には発生しません。 必ず扶養の義務があるのは、直系血族及び兄弟姉妹のみです。 ただし、連れ子とは姻族1親等の関係になりますので、 家庭裁判所の審判によって扶養の義務を負わせることはできます。 一方、連れ子と養子縁組をする場合は、 連れ子の氏は「hical」さんと同じになりますし、 養子との関係は、直系血族となりますから扶養の義務も生じます。 相続権も持ちます。 この様に、養子縁組をするかしないかで、大きく異なってきます。 法律的には「結婚≠連れ子の父親になる」だということです。
- aries_a_double
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法律論で言っても、養子縁組すればもちろんですが、扶養義務も相続権も発生します。 婚姻親族の同居家族ですから養子縁組しなくとも扶養義務は発生し、またそれを放棄するのは虐待です。 虐待親になる前に、結婚を考え直してみては?かなり当然ですが、法律的に責任を負う立場になるのですから。
- nisemonode
- ベストアンサー率34% (9/26)
再婚相手の子供と養子縁組をした場合や同居している場合は、 扶養義務はあります。 同居もせず養子縁組していないなら、 扶養義務はありませんが、 再婚相手との関係を考慮すれば、 最低でも大学卒業までは面倒を見る事も、 必要だと思います。
- rbpfx170
- ベストアンサー率23% (105/449)
>このような場合、2人の子供の養育費等、法律的に責任を負う必要がでてくるのでしょうか。 これから、親子として、家族として生活して行く事になる訳でしょう、扶養していくのは当然の事で、法的にどうのこうの考えること自体おかしいのではないでしょうか。 家族の中にここからとか、ここまでとか、線をひいてはいけないと思いますよ。 しかし、そのお子様達に現在養育費が支払われている場合、その支払いを終える条件までは、支払われる筈ですが。 参考にならないかも知れませんが、頑張ってください。
- r99
- ベストアンサー率28% (283/989)
法律的に責任うんぬんの前に、貴方はこの2人の子供を 養っていく、または一緒に生活していく気がないのですか? 父親になるのですから、未成年への責任は当然あります。 ただね、そういう事ではなく、愛した女性の子供なんだから 一緒に背負ってあげるくらいの気持ちはないんですか・・。 別にすごい事してやれって事ではないです。 2人とも大きい子供さんだし、自分達でできる事はするでしょう。 でも、父親として、身内としてなったなら してあげる事が第一ですよ。 質問を見ていると、子供の面倒をしたくないのかと 思ってしまったので書きました。