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美人局を予め防止する法的契約を考察

友人との雑談をしている内に「美人局を予め防止する方法」というテーマになりました。 設定としてはコチラ(以下男)は未婚の男性、相手は既婚の女性(以下女)という仮定です。 女の方から男に火遊びを誘った後、行為の後に女の配偶者が登場してきて 男に慰謝料を請求するという流れの典型的な美人局行為です。 この場合の美人局行為を予め防止する方法は無いものか? と雑談していたのですが、 その話の中では「慰謝料請求を女に肩代わりさせる契約を予め結ぶ」 というのはどうか?という結論に至りました。 先日この契約の有効性について相談させて頂きましたが、 (http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2798313.html) これ以外に上記の設定で美人局を防止する方法はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • RUMI95
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回答No.4

前の掲示板から飛んできました。 慰謝料は、私と相手との関係ですが、不倫は国と私人(国民)との関係でもあります。 そういう規定を置くことによって、国が不倫を認めてしまうことになるからです。法律としては、不倫した人を守るわけにはいかないですもの。 しかけられたにしても、誘われてそういう関係になった人には非があります。大人なんですから・・・。 ただ、全てそうっていうわけでもありません。女の夫が妻にわざとやらせておいて後で男を恐喝してくるような場合ではその男性は当然保護されます。でも、これを一般化して全ての不倫関係に認めてしまうと、不倫を認めてしまうことになるからしないんです。

jony798
質問者

お礼

不法行為に対する行為でも「脅迫」になると法的保護は及ばないということですね。 不倫の不法行為と脅迫を分けて考えるのですね。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#62235
noname#62235
回答No.3

#1です。 設問が「美人局を防止する方法」だから、そう書いたのですが。根底から覆したつもりはありません。 ・事に及ぶ前に、既婚者かどうかを聞く ・既婚者なら、しない。 ・相手が独身と嘘をついたら、しても良い。 という意味で書きましたが。 もっとも、話の前提として、1回エッチするだけということであれば、法的な賠償義務が生じるかどうかははなはだ疑問なのです。 というのも、不倫の慰謝料というのは不倫期間に比例して高額になるもので、逆に言うと1回のエッチでは対した額にならないからです。 1回のエッチで、一体その配偶者がどれほどの精神的苦痛を被るのかを考えればわかることでしょう。 美人局は、そもそも正当な賠償要求とは異なり、相手の道義的意識を利用した「恐喝」に他なりませんから、正当に法廷で争うとなると、慰謝料はきわめてわずかになるか、ないしは認められないと思います。 つまり、そもそも話の前提として ・違法な請求に対して ・正当な法的手段で回避しよう という発想そのものが「ズレて」いるのであり、ナンセンスです。 #2さんのおっしゃるように、こわーいおじさんにすごまれたら、どんなに立派な法的裏づけがあっても払わざるを得ないでしょう。 これが、前の質問でも回答者とあなたのコメントがなんとなくかみ合っていない原因だと思います。

jony798
質問者

お礼

なるほど、それは私の勉強不足でした。 一晩程度だと法的に争う程に発展しないのですね。 もっとこわーいおじさんを用意すれば 法的には大した結果になることもないのですね。

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 そういった連中は、たぶん法的手段ではなく、事実上の違法な手段で金を請求してくるでしょう。とすれば、法的対策を講じても無意味です。逃げること、請求が自宅に来ても無視すること、電話番号を変えること、くらいでしょうか。  個人的には、自らが独身であれば既婚者と肉体関係を持っても、違法な目的でなければ何ら恥じることはない(違法ではない)と考えています。民法学者の中にも少なからず存する考え方です。

jony798
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

既婚者とは不倫しなければいい。 相手が既婚者と知らなければ、不倫の慰謝料を払う義務は無い。

jony798
質問者

お礼

あくまで仮定の話であり「○○だったらどうだろう?」という話なので 「しなければ良い話である」といった 質問の設定を根底から無視した回答はご容赦願いますでしょうか? これからご回答の方々も宜しくお願いします。 また、知っていても上記の契約書に 「男は女が独身であると認識する」という一文を含めておくと 防止する効力を持たせることはできるのでしょうか?