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甥が同級生を失明させた
私の妹の息子なんですが、同級生から執拗且つ悪質な虐めを受けていました。過去には大怪我をさせられたり、多額の現金もゆすられていました。一時は自殺まで考えたほどです。しかし、最近大問題を起こしてしまいました。というのは 虐めていた同級生の両眼をボールペンで突いて失明させてしまったのです。刑事的は 甥が中学生であること、執拗な虐めに遭っていたこと、学校内で起きたことなどを考慮して不起訴になりましたが、相手の両親から 「何ていうことをしてくれたんだ。今まで私の息子がお宅の息子を虐めていたことは謝るが、それにしてもやりすぎじゃないのか?私の息子は 一生闇の中で生きなければならないんだよ。この責任はどう取ってくれるんだ。」 と言われ 1億円の賠償金を請求されました。元々悪いのは向こうの方だし、甥が相手を常習的に虐めていたのならともかく、立場的には逆なので 1億円というのは法外と言わざるをえません。私としては妹夫婦にどのようなアドバイスをしたらいいでしょうか?
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虐めといっても程度がありますからね。軽いのだと基本的には友達だが、時々意地悪したり からかったりするものから、ひどいのになると #9さんのお礼での書かれたような普通の人なら死んでも絶対にやりたくないようなことを常習的にさせられ、極限まで苦痛を与え、人間としての尊厳を徹底的に破壊し、生命さえも脅かすものまでありますね。 ですから ちょっと意地悪されたりからかわれたことに腹を立てて相手を失明させたのであれば、裁判で訴えられれば それなりに多額の賠償金を払わなければならないでしょう。それでも1億円というのは法外です。しかし、甥御さんの場合は相当深刻な虐めを受けていたそうですから、もし裁判で訴えられても裁判官によっては「今まで○○君が受けた苦痛は △△君がこれから一生涯背負う苦痛に匹敵する。」と判決を下すかもしれません。 私が思うに向こうが簡単に引っ込むとは到底思えないし、失明させた同級生とは同じ町に住んでいるだろうし、引越しした方がいいかもしれません。でないと いつまでもしつこく請求してきます。
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これは状況によるんですが、例えば相手が仲間と共謀してナイフを喉元に突きつけられ状態なら正当防衛で民事的にも慰謝料の支払いの義務はありません。ただ、この事件で刑事的に不起訴になっていますので相手が民事的に裁判を起こしても刑事的な後ろ盾がありませんので 難しいでしょう。 事実 #2さんが仰るように 虐められっ子が虐めっ子を殺害した事件がありましたが、裁判をするに従って 虐めの新しい事実が次々と浮かび上がり、賠償金は17万円程度しか認められませんでした。交通事故でも相手を死亡させたのと失明させたのでは自賠責の保険ではほぼ同額になりますので、この事件の場合の賠償金も17万円程度が妥当という考えも出来ます。そうなると、#3さんの仰る半額どころか 99.983%も減額されますね。まあ、相手の両親からしてみれば、自然なリアクションかもしれませんが、こういうのは自分の責任はろくに取れないくせに権利だけを声高々に主張する身勝手な人間の典型的なパターンです。 そうですね、恐らく相手も裁判では不利になるので大金を吹っかけてきています。そういうのはキッパリ断り、あまりにもしつこいようであれば、逆に警察に脅迫罪で訴えることができます。とにかく弁護士に相談することです。17万円程度で示談に持ち込めれば幸いです。
お礼
回答ありがとうございます。 私も17万円程度が順当のような気がします。でも、向こうはは絶対に納得しないでしょうけど。
- gatt_mk
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極端な意見になりますが、甥ごさんの行動は至極当然のような気がします。自殺されるよりかはよほどましです。 妹さんへのアドバイスとしては2つあります。 1つは相手と裁判をして決定した内容に従い、慰謝料を支払うことです。もう一つは何を言われたって一切の支払いを拒絶するかです。裁判所の決定があると、親御さんがサラリーマンの場合、給料から強制的に一定の割合で差し押さえられるかもしれませんが、基本的には相手が払わないというものに対して取り立てることは簡単ではありません。 少なくともいじめをすると言うことが、どういう結果になるのか相手に思い知らせるためにも、そのくらいのことはしてもかまわないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 慰謝料なんですが、私の甥が今まで受けた虐めの慰謝料及び、ゆすられた金額の返還を請求する権利は妹夫婦にもあるわけですよね。相殺という形にはならないんでしょうか? 双方の被害を天秤にかけて単純な引き算をするんでしょうか?
- kusunoki007
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肉体的暴力を受けていた時に振り払うとか或はカッとなってたまたま手にしていたペンで突いた。片目でしょ? 怨んでいて仕返ししようといきなり突いた?または片目を突いてひるむ相手に更にもう一撃? 状況によって変わってきます。言いなりに払わず裁判で決めたほうがいいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 警察の事情聴取では、本来なら最初の片目に関しては正当防衛で、もう一方の目に関しては過剰防衛の疑いがあるのだそうです。しかし、そうなると、甥の同級生の暴行や脅迫罪も立件しなくてはなくなり、失明した少年をそこまで刑事的に追い込むのも忍びないのもあり、学校内の事故として処理したようです。
- akira-45
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歩いていた子供がタバコの火で片目を失明した例では4千万の請求が認められています。両目であれば生涯の損失は相当なものですから一億円は妥当な金額でしょう。裁判所がどれくらい情状を見てくれるかです。
お礼
回答ありがとうございます。 タバコの火で歩いていた子供の片目を失明させた事件は、故意ではなくても100%自分が悪いでしょ。ですから、それは違うような気もします。
- sirowan777
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裁判になっても、いくらかの慰謝料は払わないといけないでしょう。 私の感じでは半額はやむをえないと思います。 この事件を風化させず、社会の教訓とするために本を書いてみたらどうですか? もし印税が入れば慰謝料の足しになりますし、 「イジメ」をする人間への警鐘となると思います。 できれば相手と共同執筆すれば、互いの心理もわかるし、よい教材になると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 半額でも5000万円!!
- nyonyon
- ベストアンサー率51% (893/1745)
賠償金の金額については、弁護士に相談されるのが一番です。 「法テラス」という無料の相談窓口がありますから、まずはこちらにでも相談なさってみては。 http://www.houterasu.or.jp/ しかし、甥御さんが執拗ないじめに遭われていたのは同情いたしますが、だからといって相手を攻撃し失明させたとなっては、 どんな理由があれど、甥御さんは被害者ではなく加害者なのです。 ではこれが失明ではなく、最悪殺人まで発展していたら、それでも立場は逆だといえますか? 相手に非はあったとはいえ、同級生の彼はご両親がいわれるように、一生暗闇で生活していかなければならないのです。 この事に対する謝罪と賠償は、何があっても甥御さんとそのご両親が負わなければならないものかと思います。 >それにしてもやりすぎじゃないのか? 相手ご両親からみれば、当然の言葉だと思いますよ。
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/
お礼
回答ありがとうございます。 甥は先生や親に訴えたらもっとひどい目に遭わすぞと口止めされていました。ゆすられた金額も合計100万円近くに上ったそうです。警察の事情聴取では「殺されると思った。相手の目を潰したら僕を殺せなくなるから。」と言ったそうです。そして警察に言われたのは 「○○君も随分辛い思いをしてきたんだね。今回のことでは ○○君に罪を問わない方向で進めるが、相手にどれだけ大きな打撃を与えたかを知って欲しい。」と言われたそうです。
- United_93
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弁護士に相談することです。 >今まで私の息子がお宅の息子を虐めていたことは謝るが、 >それにしてもやりすぎじゃないのか? >1億円の賠償金を請求 道理は通じない親ですから、 裁判で決着を付けるしかないでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。
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お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。いつまでも同じ町に住んでいるとかかわりを待たなくちゃいけませんからね。