- 締切済み
免許取り消し後の最短再取得方法とは?
1年間の免許取り消しとなってしまいました。職場にも多大な迷惑をかけ本当に反省仕切りなのですが、今後再取得にあたり最短で取得するにはどのような方法があるでしょうか?条件として(1)金額より時間の方が大事。(2)土日を有効に活用したい。良きアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rbpfx170
- ベストアンサー率23% (105/449)
ANo2です。 遅くなりました。 >取り消し処分者講習を受講する前に自動車教習所に通えるのですか? はい、通えます。教習上に処分者であることを告げてください。 タイミングの良い時期の入校日を設定してくれます。 仮免許は処分期間中でも受験できます。 取り消し処分者講習を受ける前までに、仮免許を取得しておかなければなりません、それは、処分者講習に路上教習があるからです。 当然、教習所を卒業していても良い訳です。 >取り消し決定時に県警の担当の方から、過去に取り消し処分者講習を受講していないものが教習所に通いトラブルになったと聞いたのですが私の聞き違いだったのでしょうか? 全くの間違えです。 私と一緒に、処分者講習を受けた人の半数は教習所卒業済み社でしたよ。 処分者講習の指導員は教習所の指導員ですし、処分者講習の講習所も普通の民間教習所ですよ。 その教習所の教官に一番早い免許の取得方法は私以外の教習場既卒業者ですよ・・って教えられましたし、事実その方は処分者講習の翌日に学科試験を受けて、当日に免許を発行されています。
- kchtsysh
- ベストアンサー率39% (32/81)
トラブルになったという事例は、教習所を卒業して取消処分者講習を受けずに受験しに行ったということでしょうね。 受付時に分かればまだしも、受験してしまった後に取消処分者講習の見受講が発覚すると合格無効か受験拒否(このへんよくわかりません…)となってしまう筈です。 ですからそういったことがないように、取消処分者講習を「教習所に入る前に受ける」か「教習所を卒業する前に受ける」かという指導をしているのではないでしょうか。 こうすれば前記のようなトラブルはなくなりますし。
- aries_a_double
- ベストアンサー率20% (235/1159)
受ける前であれば、まだアドバイスのしようもありましたが・・・ 受けられているのなら、1年辛抱ですね。 #2さんのおっしゃるように、頑張ってください。
- rbpfx170
- ベストアンサー率23% (105/449)
>今後再取得にあたり最短で取得するにはどのような方法があるでしょうか?条件として(1)金額より時間の方が大事。(2)土日を有効に活用したい。良きアドバイスをお願いします。 1、 取り消し期間満了までに行政処分を受けてからなら何時でも良いので自動車教習所を卒業しておく。「免除期間があるので欠格期間満了日の約1~2ヶ月前ぐらいに卒業できるようにする」。 2、欠格期間満了日が近い日程の取り消し処分者講習を予約する。 3、取り消し処分者講習を受講後に自動車教習所の卒業書を持って試験場に行って学科試験を受ける。 合格すれば即日免許証は交付されます。 この方法だと欠格期間終了と同時に(1年間のみ)免許を取得できる最短の方法です。 頑張ってください!!
補足
ご回答ありがとうございます。1点追加質問なのですが、 >3、取り消し処分者講習を受講後に自動車教習所の卒業書を持って試験場に行って学科試験を受ける。 取り消し処分者講習を受講する前に自動車教習所に通えるのですか? 取り消し決定時に県警の担当の方から、過去に取り消し処分者講習を受講していないものが教習所に通いトラブルになったと聞いたのですが私の聞き違いだったのでしょうか?
- aries_a_double
- ベストアンサー率20% (235/1159)
もうすでに行政処分を受けたということでしょうか?
補足
早速の回答ありがとうございます。2月中旬に行政処分を受けました。
お礼
お礼回答遅くなり失礼しました。Ano.2様の回答は、大変参考になりました。今後の取得に是非活かしたいと思います。ありがとうございます。