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最高裁の判例変更
1999年11月24日の不法占拠訴訟で最高裁が判例変更をして、抵抗権者に明渡し請求権を認めたことについてなんですが。物権的請求権は何で認められたんですか?社会的必要性と法的必要性が矛盾しあってるんですか?さっぱり分からなくてレポートが出来ません。教えてください!!!!
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はっきり言って今回の判決は実際上の運用の不具合から出てきたものであり、 理論的には破綻しています。 抵当権は非占有であるところに特徴があるわけですから、 そんな権利者に占有を明渡せとの権利が発生する方がどうかしています。 しかし、実際上の運用の要請には最高裁も勝てませんでした。 最高裁は平成に入ってからも否定説を大法廷で確認していたのです。 これには実務家と学説多数からの大批判があったのです。 それはいわゆる「占有屋」をいかに排除するのかという点にあったのです。 それを受ける形で今回の判例変更になったのです。 しかし、これは理論的におかしいのです。 私は否定説が正しいと思います。 学説にも少数ながら否定説があることを付言しておきます。 また、今回の最高裁の事例は競売中であったという特殊事例を勘案してのことだとの分析もあります。 それから、やはり債権者代位権の転用を薦めつつも、 「なお」書きで認めたにすぎないという点も勘案すべきと思います。
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- shoyosi
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関係する新聞記事です。結果的には、社会的必要性に合せたものでしょう。参考URLは最高裁判決文。 http://www.mainichi.co.jp/eye/shasetsu/199911/25-2.html http://www.sankei.co.jp/databox/paper/9911/24/html2/1124side001.html http://www.sankei.co.jp/databox/paper/9911/24/html2/1124side001-1.html http://www.chunichi.co.jp/news/19991124/
お礼
新聞記事を探せなくて困っていたので、すぐ使わせてもらいました!! ありがとうございました!!
お礼
あー、こんな意見もあるんだってすごい役に立ちました!! 私は占有屋の排除のために当たり前な判決だとしか考えていなかったので すごく役に立ちました。ありがとうございました!!