• ベストアンサー

マンション売買契約書と金消契約の相違

古い話になりますが、いまだに気になってしょうがないことがありま すので質問させていただきます。 私は2001年の秋に、某社のマンションを購入しました。 2001年の9月に売買契約書に売買代金と支払方法も記載し、正式契約 となりました。 金額に関する項目は以下の通りでした。 ・売買代金 ・手付金 ・住宅金融公庫(当時2.2%位) ・提携ローン 売買契約当時は、某社の営業からも 「これで正式契約となりました。今後、内容が変更になることはあり  ません。おめでとうございます。」 とのコメントを頂き、これからの支払いは大変ではありましたが、 契約を終えたことで一安心しました。 私は、当時マンション以外にも借金を150万程度抱えており、それも 銀行の提携ローンに入れていただけるということで、話はつきました。 ところが、年明けの金消契約直前に、 「突然ですが、契約内容が変わりました。」 と言われ、 売買金額は某銀行の住宅ローン(年利3.0%)、 元々持っていた借金の150万は、提携ローン(年利10.0%) に契約するように某社営業から提示がありました。 何故そのような事態になったのかよくわからず、自分自身うやむやの まま、しぶしぶ銀行との金消契約を終えて今に至っています。 古い話であり、なおかつ、金消契約を実際に行ってしまった後である ため、もう私自身の責任であり、どうしようもないのかもしれませんが、売買契約書の中身は、「住宅金融公庫」を使用するということに なっており、売買契約の時、「口頭」ではありますが、「今後、内容 に変更があることはありません。」とのコメントを頂いていたので、 どうも腑に落ちません。 今更ではありますが、某社にクレームをあげることはできますでしょ うか? 自分勝手な質問のような気もしますが、気になってしょうがないので よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • maruta00
  • ベストアンサー率86% (26/30)
回答No.2

売買契約書の条文を見ていただきたいのですが、 契約書の中に住宅ローンが通らなかったら契約を白紙解除できるという条文があると思います。 そして、そのローンの種類として、住宅金融公庫と記載してあるのだと思うのですが。 貴方の場合、多分、公庫でローンが通らなかったのでしょうね。 それで、その不動産会社の営業が、他の銀行を紹介してくれた。ということでしょう。 この場合、公庫でローンが組めないとなった時点で不動産売買契約を解除することが出来たわけです。貴方にはその権利があった。 でもそれは、「解除することが出来る」わけで、解除しなくてもいいのです。 公庫以外の金融機関でお金を借りてもいいですし、親や親戚からお金をかりて売買代金を用意してもいいわけです。 そして、貴方は、「解除することができる」けど、解除しないで銀行でローンを組むことを選らんだ。つまり解除できる権利を放棄したということです。 もちろん、その営業マンの説明が不足していた、もしくは意図的に解除できることを告げなかったのかもしれませんが、貴方も契約書をよく読めば、解除できることが分かるはずですし、契約時に重要事項の説明で説明を受けているはずです。 つまりあなたにも落ち度があるといえます。 契約の白紙解除を何度も申し入れたが、不動産会社がそれを拒否して、 他の銀行でのローンを組むことを強要したといった事情がない限り、 どうにもならないような気がします。

grass2006
質問者

お礼

丁寧なご回答誠にありがとうございます。 売買契約書を改めて読んでみて、おっしゃっている様なことが書かれてありました。(恥ずかしながら、真剣に読んだのは今回が初めてです。) 「住宅ローンの審査が不承諾となった場合は、本契約は効力を失う。」 と書いてあります。 その他、全てあなたのおっしゃる通りで、私には、「今更」どうにもできそうにないですね。 ただ腹立たしいのは、9月に売買契約を結んで、もう買う気まんまんになっていたところで、金消契約の1月になって、突然、「実は審査がだめでした。」といわれた事です。その期間、一体営業の方は何をやっていたのでしょうか。審査がだめだったことを隠し通していたとしか思えません。 今回の事はよい勉強と思い、今後に生かしていきます。

その他の回答 (1)

noname#25310
noname#25310
回答No.1

まず150万の借金については、不動産の売買契約とは関係のないことです。 契約書にも記載がある筈もないですし、そもそも物件価格以外を住宅ローンに組み込むことは銀行への詐欺行為です。 これに関しては不動産屋に騙されたのでしょうが、あなたも詐欺行為に加担しようとしていたことになりますから、どこにも訴えることはできないです。 ローンについてですが、これは売買契約とは関係無いことで、つまり売買契約書にローンに付いての記載が有っても、拘束力はありません 拘束力があるとすれば提携ローンに限るといった場合です。 つまり最終的なローンの決定はあなたがするべきだったし、公庫にしたければできたのです。 ローンの手配も手続きも自分で動かず、不動産屋に任せていたのではないでしょうか。 金消契約も自分で判を押したのなら、自分でその銀行を選んだと言うことですから、これも誰にも責任は問えません

grass2006
質問者

お礼

早速のご回答誠にありがとうございます。 金消契約(ローン)と売買契約は、関係のないことであることがわかりました。 おっしゃるとおり、すべて手続きは全て不動産屋の方におまかせしていました。 私の無知と不勉強が引き起こしたことなので、自業自得として、受け止めるしかないですね。 言葉足らずの点があったので、念のため補足としてコメントしておきます。 ・借金の150万分は、売買契約には記載してありません。 ・某銀行には、売買契約書に記載してある金額を「住宅ローン」として借用し、150万分は、住宅ローンとは異なる一般のローンとして借用しています。