- 締切済み
ブログで公表することは法律に触れますか?
はじめまして。 現在ある企業に対して、路上(公道)に出している、看板、椅子、机の撤去の依頼を行っています。 しかし、まったく進展もなく1ケ月が過ぎようとしています。 本日電話で話した相手とは、匿名で問い合わせをされても困る、最後には私が名乗らないなら、サポートセンターの人間も名乗る必要がない、クレーム受付もこれで終了、回答は今後しないと言われました。残念ながらこれで、企業との対話も終了です。 そこで識者の方に相談です。 実際、事実である上記状態をブログに載せて今までのやり取りを記載すると法律に触れますか?(現在、画像をアップして店舗名や会社名が判明しないように画像に加工をしてあります)画像の加工を取り払う予定です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- monte2006
- ベストアンサー率34% (25/72)
公道上での不法設置物の撤去なら 交通阻害で道交法違反で所轄の警察署に、また道路の不法占拠で市(国交省)の道路事務所に抗議しましょう。 現実の違法・不法状態の解消は現実の法令で対処しましょう。 現実の問題を匿名性の高いバーチャルの世界で解決しようとするのは少々、問題でしょう。
- zebra-zone
- ベストアンサー率22% (37/165)
明らかな違法状態であれば警察等へ訴えたらいかがでしょうか? >匿名で問い合わせをされても困る というのは、先方が嫌がらせかイタズラという認識でいる可能性もあります。 ブログは・・・。 やめておいたほうがいいと思います。
補足
コメントありがとうございます。 当初、私も警察に相談しました。 しましたがまったく効果がありませんでした。 それこそ、私が匿名での活動を行わないと逆に嫌がらせを受けそうで 怖いのです。 問いあわせに関しても、紳士的にメール、電話で行った結果が受付終了 との対応でした。 公的機関が動いてくれて解決できるのであればそれがベストです。 残念ながら現実はことなります。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm#2-34-meiyo 名誉毀損 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
補足
コメントありがとうございます。 引用された刑法の2条に該当しませんか? 私は公共の利益のために行動しているのです^^ 刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。これは、日本国憲法21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るため設けられた規定である。
補足
コメントありがとうございます。 No2でご回答いただいた方にも書きましたが警察に依頼をしても効果が無いのです。私は政治家でもないので、うまく世論に訴えかけれません。インターネットを利用したほうが早いかなと思いまして^^ 補足ですが私の利権のためにやろうとしているのでもなく、相手方の不利益になるためにやっているのでもありません。 以下の考えの下に行っています。 高齢化社会、少子化、車椅子などを使用しなければならない方 にとって歩道に設置されている看板(違法)など時に障害物、時に 凶器になると思います。 また、震災時に歩道にあるものが倒れ非難時の障害にもなりえます。 また、現実の問題をバーチャル・・・とありますが もちろん、某チャンネルなどに書き込む予定はありません