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卒業証明書の有効期限に法的根拠はありますか?
現在、社会人向け大学院の入試事務を担当しています。本校の場合、入学願書とあわせて大学の卒業証明書を添付してもらいますが、願書上では「発行3か月以内のもの」と定められています。よく質問される内容としては、「なぜ3か月以内のものでないとだめなのか?」といった類です。以前このサイトのQAで『先方の学校の指示にあわせる方がよい』といった回答がありましたが、お恥ずかしいことながら、厳密な意味で法的根拠があるのか、ないのか、いくら調べてもわかりません。根拠は民法?それとも「有印公文書偽造」であれば刑法? 上司も明確な回答を持ち合わせていません。入学願書を受け付ける側として、受講希望者に丁寧な回答をする上でも、法的根拠を説明できるようにしたいのですが・・・。どなたかご存知ありませんか?
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これは私が人に聞いた話なのですが、ずっと昔からの名残だそうです。 昔は、戦中戦後の混乱で学校内に卒業生の記録が十分に残っていないことも多かったそうですが、それをいいことに、古くて確認が取れないような頃の卒業証明書を(偽造して)使用し、「学校側で記録を紛失したので、新しいものは発行してもらえない」などということをする人がいたそうです。 いわゆる学歴詐称ですが、こういうことを予防的になくすために、取得して間もないものを提出するようにしている学校が多いとのことでした。 じゃあ、実際に記録がない人はどうするんだとか、いろいろ問題はあるように思うのですが、とりあえず私の知る範囲ということで。
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根拠はなく、単なる都合の問題と思います。 大阪教育大学では http://www.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/kyomu/sotugyoq&a.htm#0020 >卒業証明書や成績証明書は、何年たっても卒業の事実、成績の事実は変更のないものですので、有効期限はありません。そのまま使用できます。ただし、要求される側が「何ヶ月以内の発行のもの」と指定する場合があります。この場合は、大学に請求してください。 と大学案内で明記しております。 根拠を考えても、卒業した事実は何年経っても同じことですから、有効期限を設ける必要はない、ただ、各種資格試験などを考えれば、ある程度の期間を設けるのも合理的かなと思います。 私もある専門学校に入学するとき、10年前の出身大学の卒業証書をコピーして提出しただけです。
お礼
さっそくのご回答感謝いたします。今回の質問の背景には、本校の事務宛のご相談者の中に、「有効期限が明確に定められていないのであれば、大昔のものだっていいではないか? 新しく発行してもらうと手間と費用がかかる。それをお宅(本校)は負担してくれるのか?」といったお叱りともクレームともとれるご質問をされる方もいました。そういう中で、こちら側として毅然と「法的に定められていますから」と回答できないジレンマがあったのです。そもそも入学願書自体が公文書であり、そこに虚偽の書類を添付すること自体がルール違反なのですが、そういうことがなく、エントリーされた皆さんが公平な立場で競っていただける舞台を作りたかったというのが本音にあります。とても参考になるご回答をありがとうございました。
お礼
さっそくのご回答感謝します。公文書の世界って、もっとギッチリと法律で固められているものかと思ったのですが、意外とそういう“名残”とか“慣例”といったものがあるのですね。それらが全て悪いとは思いませんが、逆にいうと「今の時代にマッチしていない手続き」だともいえますね。個人的には『過去のその本人の履歴が変わるものではないのだから、発行期限なんてなくても良い』と思うのですが、それぞれの学校によって、様々な事情があるようですし・・・。一概には言えませんね。でも、以前お問い合わせで『卒業した大学が廃止になって、その後を引き継いだ学校にも卒業履歴が残っていなくて・・・』といった悲痛な相談もありました。第三者が証明するということは、なかなか難しいものだなとも思いました。今回のご回答、ぜひ参考にさせていただきます。