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駐車場の遺産解釈

親が亡くなり、金融資産、土地がありますが、土地は本家が継ぐと遺言にありますが、金融資産の分割に関して記載がありません。 田畑以外に駐車場があります。年間100万以上の収入がありますが、解釈に兄弟間で違っております。 1.遺言に従って土地の帰属に従って分けるから金融資産とは別に駐車場収入は本家になるし、金融資産はそれはそれで兄弟で平等に分ける。 2.金融資産に駐車場収入を含めて、兄弟間で分けるべき もし、2.の案が優先されるなら何年分の駐車場を組み込むのが妥当か、同様なケースを経験された方などおられたらご教示いただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
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回答No.2

 駐車場収入は法律用語で法定果実といいますが、最近の最高裁判例によると相続開始から遺産分割までに発生した法定果実は遺産とは別個の財産として相続人に分割するのが相当であると判示しています。よって、1,2でもなく  相続開始時の土地、金融資産はそれぞれ兄弟で分割する。  分割が終わるまでに発生した駐車場収入は別途兄弟で分割する。 ことになります。

参考URL:
http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20050919_02.htm
tach_ei
質問者

補足

参考URL拝見しました。これによると「各相続人はその賃料を、法定相続分に応じて取得する」となっていますが、これは分割が終わった後も有効ですよね。

その他の回答 (3)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

#2,3です。  意味がわかりました。「遺産本体の分割割合とは無関係に法定果実は法定相続分で分割する。」ということを再確認されたわけですね。そのとおりです。  法定果実の分割については従来から3つの有力な説が競合していましたが、最高裁が「法定相続分」だと判断したことに重要な意味があります。この方針が示されたことにより、それまでばらばらだった法定果実の帰属の問題は一定の方向に向かうことになりました。(専門的な解説はURLの2005-10をお読みください)。

参考URL:
http://www.tkclex.ne.jp/top_commentary.html
tach_ei
質問者

お礼

問題の内容に関して丁寧に回答いただき感謝です。基本の考えを理解することができました。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

#2です。 >これは分割が終わった後も有効ですよね。  分割が終わったというのはどういう状況を指しているのか分かりかねますが、賃料の分割についても記載されている遺産分割協議書に捺印をしてしまった後、という場合ですと、相続人が全員が合意して遺産分割協議書を作り直すのであればやり直すことができます。一部の人が合意しない場合には家庭裁判所に調停を申し立てなければならなくなります。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_34.html
tach_ei
質問者

補足

不明瞭な補足で済みません。分割協議とは関係ありません。紹介していただいたURLでは遺産開始(故人死亡時点)から協議終了までの間の駐車料金収入の帰属の問題と思ったのですが、「各相続人はその賃料を、法定相続分に応じて取得する」-(A)という文面だけだと分割協議に関係なく賃料は分配するというように解釈できることを確認の意味で「これは分割が終わった後も有効ですよね。」としたわけです。 (A)の内容なら平等感はあると思いました。要するに万人が平等と思う分割の仕方を知りたかったわけです。 このような状況を経験された方で円満に解決するとどのような方法になるかお知恵をと思ったわけです。 回答、ありがとうございます。

  • blacklabel
  • ベストアンサー率12% (124/1033)
回答No.1

考え方が間違えてます。 資産から得られる収入なんて関係ありません。 その駐車場を死亡時に売った場合の価値で判断します。 駐車場を売却して現金化したとするといくらか見積もって清算すれば良いでしょう。

tach_ei
質問者

補足

後のntaさんからいただいた回答と違うし、現実的対応としては不公平感を取り除くことはできないように感じるのですが・・・。