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自賠責の名義が違ってもナンバーは取れますか
知人から原付を購入したのですが、まだ自賠責が二年も残っていました。 名義変更をしてくれればなんら問題ないのですが、自賠責保険の契約書をどこかにやってしまいすぐには名義変更できないみたいです。 そこで質問なのですが来週早々にもナンバーを新しいものに変えようと思っているのですが、自賠責の名義は違っても問題ないでしょうか? 回答宜しくお願いします。
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自賠責保険証の不携帯について調べてみました。 これは「道路交通法」の規定ではなく、「自動車損害賠償保障法」の規定が使われるようです。罰金30万円以下という、強力な罰則が待っています。実際適用された例は少ないようですが・・・ なお、「罰金」に処せられると、いわゆる「前科」がついてしまいますので、名義変更&保険証の再発行が済むまでは、運転しない事が肝要かと存じます。 ちなみに青切符で支払い義務が生じる「反則金」については、行政制裁ですので前科は付きません。
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- kitunetail
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皆様ご指摘されている通り、自賠責保険証の不積載は道交法違反となり、減点と反則金が課せられます。 まずはご友人に、保険会社に連絡して再発行してもらってください。 ナンバープレートの変更ですが、市町村によって書類様式が違ったり、盗難の多い地区ですと、車体番号部分とエンジンナンバー部分の「石刷り(打刻部に紙を載せてえんぴつで擦ると、番号が浮き上がります)」が必要だったりします。役所の担当課に電話をすれば、教えてもらえると思います。前プレートの返納についても、ご友人のナンバーを管轄している市町村に問い合わせると良いです。 なお、プレート変更の際は自賠責のシール(銀字に青文字で年月が書かれているもの)も再発行となりますので、これも保険会社にお願いしてください。前シールは基本的に返納義務が発生しますので、捨てないで保管してくださいね。
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回答ありがとうございます。 自賠責を車載してないとどのような罰則になるのでしょう? 役所に電話したら石刷りは必要ないみたいでした。 しかし、いちいち自賠責のシールを張り替えないといけないのは面倒ですね。 どうもありがとうございました。
- rc13
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再発行してもらったとして、この場合名義も問題ですが登録ナンバーが変わってしま方が問題です。 名義変更と同時に新しいナンバーでナンバー変更届けが必要です、ですからまず新しいナンバープレートを収得してから保険の変更を行います。 その時おそらく前のオーナーの協力が必要と思いますので、よく相談してみて下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 自賠責を車載してないとどのような罰則になるのでしょう? 調べたら自賠責は車体番号で登録してあるのでナンバーが変わってもそのままの人も結構多いみたいですね。 もちろん私は怖いのでちゃんと名義変更します。 ありがとうございました。
- rui_heart
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すでに回答がありますが、自賠責保険証書は車載していないと道交法違反です。 名義残りでも登録には問題がありませんが、証書の再発行は至急手続きをして下さい。 手続きは自賠責加入保険会社の代理店、もしくは保険会社の窓口で行えます。再発行をするなら名義変更も同時にしてしまえば良いかと思います。 必要書類は、原付の標識交付証のコピー等が必要になりますので準備していって下さいね。
お礼
回答ありがとうございます。 自賠責を車載してないとどのような罰則になるのでしょう? 自賠責加入保険会社で再発行、名義変更を同時にしてもらえばいいのでうすね。 ありがとうございました。
- takashi007
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自賠責保険の保険証書はバイクに車載してないと義務違反です。名義変更云々の前に再発行してもらってください。知人が買ったバイク屋で相談するのがいいかと思います。 もう一度、道路交通法をよく調べてね (・∀・ )b
お礼
回答ありがとうございます。 自賠責を車載してないとどのような罰則になるのでしょう? ちなみに私が乗っている原付は入れて置く場所がないから乗るときは常に持参しないといけないのですね。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 やっぱり道路交通法ではないですよね。 自賠責の車載義務は聞いたことありましたが、それで原点、反則金は聞いたことなかったです。 昔、車でシートベルトをしてなくて捕まったときに車載してなかったけどお巡りさんも全然何も言ってなかったですしね。 早急に再発行してもらいます。 ありがとうございました。