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住んでいる所を出ていってくれと言われています。

 親の事なのですが、30年ほど住んでいる社宅なのですが、いきなり7月に出ていってくれと言われました。先代の社長は、定年になったら住んでいる部屋をあげますと言っていたのですが、亡くなってしまい、代が変わってしまいました。その事は何も書類に残されていません。 あっさりとこれだけ長い間住んでいた所を、すぐに出ていくと言う訳にもいかず、費用もかかるし、出ていった後も働いてくれと言われているみたいで、引越し費用やその後の住宅手当など、請求できるのでしょうか? それと、何か最善の方法はないものなのでしょうか?このままではくやしくて・・・ みなさんの力を貸してください。よろしくお願いします。

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  • DoubleJJ
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回答No.1

借地借家法の問題ですが、もし質問者のお父様が会社を退社する場合には適用がないのですが、社宅を出た後も働く事になっているのでしたら同法の適用があると思われます。 借地借家法の適用がある場合、おそらく期間の定めのない契約と察しますが、その場合は契約解除の6ヶ月前に正当事由のそなわった解約の申し入れをしなければなりません(借地借家法27条1項)。 ですから出て行けと言ってから6ヶ月経たないと解約の効力は発生しません。 そして正当事由が備わっているかについてですが、正当事由があるかどうかは会社の経営状態、福利厚生費の削減の必要性、社宅跡地の使用目的とそれによって得られる売却費等の多寡などによって決められると思われます。 おそらくこの場合は正当事由が認められるのではないでしょうか。 まとめますと社宅の明渡しを阻止することはできないが、ただ明渡し期限の先延ばしという面で法律上争うことができると考えられます。 しかし法律問題と事実問題は別です。 法律問題を持ち出すことで返って険悪な関係になることも考えられますので、やはり誠心誠意会社と明渡し期限または明渡しそのものについて協議することが必要でしょう。