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路肩?路側帯?

片側3車線の道路で、1段高くなって幅1.5mくらいの歩道があり、 歩道と「3車線」の間に路側帯?があります。 (歩道と車道の間に1mくらいで、白線が1本) この、「路側帯?」のようなものは、 ・本名はなんというのでしょう? ・誰が通行するのでしょう? 自転車が通行していたら、自動車にクラクションを鳴らされて いまして、疑問に感じています。

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  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.12

No6です。 No7さん 疑問点を挙げていただいたので、自分の解釈している限り回答させて頂きます。 >確か車は道路の左端を走るように定められていたのでは? 自動車(自動二輪含)及び原付は、車道の「左寄り」を走行し、軽車両(自転車など)は車道の「左端」を走行します。後半は良くわかりません… 左端というのは、外側線よりセンターライン寄りの端です。 でも、実際は外側線の外側か、多くのママチャリ車は違反でも歩道を走っていますね。 >進入禁止が指示されていたら車道は走れないのでは 確かにおっしゃる通り、公安の標識等により軽車両の進入が禁止されている車道は走行できません。 ただ、公安が設置する標識ではなく「警察が設置した看板」も有りますよね。この看板は注意しなければなりません。 自分の地元でも、公安による標識が無いのに「自転車は歩道を走る事 **警察署」と書かれた看板が5枚ほど出ましたが、この看板が「自転車は車道」とした道路交通法に対する法令違反なので、程なくして全て撤去されました。 また、地下道の手前に「自転車は地下道を走行してください **警察署」と言う看板がありましたが、警察に問い合わせた結果これも「推奨であり、強制ではない」と言う回答でした。 バイパス道路等を除き、公安の標識で自転車の通行が禁止されている一般車道は、ごく稀だと思います。 回答になっていなかったらごめんなさい。

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その他の回答 (11)

  • TON-KATSU
  • ベストアンサー率32% (27/84)
回答No.1

正式名称は分からないですが 二輪車(自転車含む)用ではないのでしょうか? 確実に言える事は 自転車も本来は歩道を走るべきではないので、 クラクションを鳴らした自動車が正しいとも言い切れません。

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