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砂浜を個人所有できる?
先日、父親と一緒に近所の海へ夜釣りに出かけました。砂浜から釣りをするということになり、1時間ほど釣りを楽しみました。この時期的には割合大漁な方で、釣果にはとても満足できました。すると、砂浜から近くの道路沿いに建っていた店の方から、「そこは私有地ですよ!早く出て行ってください。魚も海に返して!」と言われました。確かに店側が言うよう、私たちが釣りをしていた場所は、その砂浜をちょうど半分に割ってあり、西側だけを所有しているような看板が端の方に立っていました。その砂浜の西側で釣りをしていたようで、忠告を受けたようです。そのときは、特に何も考えず、「すいません。すぐ立ち去ります!」と言って、即立ち去りました。もちろん魚も海に返しました。 しかし、家に帰って父親と話しているうち、どうも納得いきませんでした。一般的に砂浜は公共の場であるし、個人で所有することはできないのではないか、ということです。地域の公園を独占するということと何ら変わらないのではないでしょうか。さらに、なぜ私たちは釣った魚を返さなくてはならなかったのか・・・。お金はそこまでの権限を有することができるのでしょうか。また、法的には砂浜を個人所有することは可能なのでしょうか?長文となってしまいましたが、ご存知のお方はどうか教えていただけないでしょうか。
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お答えします 砂浜といっても単純ではありません 「領海に関する国際条約」で陸地に属する部分は私有できます。 陸地の部分とは「略最高高潮面上に露出する自然に形成された陸地の部分」となっています。 春秋の大潮時の海面より低い部分はたとえ水面上にあっても最高高潮面より下になるので私有できない場所です。 魚も法律や条令で特別の定めがある場合を除き竿釣りは自由です。 海に戻す必要はありません。 港則法が施行されている港では原則として漁労は禁止です。 また漁協が許可を得て放流養殖をしている水産物を取ってはいけません。 室蘭の帆立貝など、 ホテルなどがプライベートビーチと銘打って客を集めていますが海から砂浜までは行くことが出来ます
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- Nigun
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日本にあるのか知りませんが、海外などではプライベートビーチは普通にあります。 当然、その土地は持ち主の物ですから勝手に釣りをしてはいけませんし、入ってもいけません。魚を釣ってしまった場合に返す必要があるかは知りません。 日本の土地においても、誰かの所有物という事は充分に考えられます。 全ての砂浜が公共の場であるとは言えませんから。
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早速のご回答ありがとうございます。 なるほど。「公共の砂場」と「公共ではない砂浜」が存在するというわけですね。あまり、法律には詳しい方ではないので、とても参考になります。とりあえず、この問題は私自身が注意して、この土地がどういう状況にあるのかをきちんと確認しておけばよかったのですね。
お礼
早速の御回答ありがとうございます。 なるほど。それでは法的には砂浜の個人所有は認められているということですね。しかし、魚まで返さなくてもよかったのですか・・・。ベストサイズが釣れていたので非常に残念でした。今後は、看板や標識には十分留意して釣りを楽しみたいと思います。「知らない」というのは最大の不注意ですから、これら法律も難しいとは思いますが、学習してみたいと思います。説得力のある回答ありがとうございます。非常に助かりました。