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友人のせいで鬱病に・・・
友人に振り回されすぎて鬱病になりました。 会社は休職中ですが、全くよくならず、会社にこれ以上迷惑をかけたくない・・・と理由で来月末で退職をします。 病院の先生の薦めもあり、勇気を持って友人に「貴方が原因で・・・」と話しましたが、特に謝罪もなく、その後も何もありません。 相変わらず仕事最優先で、全く誠意が感じられず、最近は友人とも思えなくなりました。 訴訟問題・・・だと大げさな気がして、せめてもの復職するまでの傷病手当金(給料の6割は社会保険で負担)の残り4割を示談として進めたいのですが、可能なのでしょうか? それともきちんと弁護士と通す方が良いのでしょうか?
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私はちょっと難しいのではないかと思います。というのも、AMTHさんのいうように >友人に振り回されすぎて鬱病になりました。 というのであって、これを基に損害賠償請求するのであれば、「友人に振り回されすぎて」⇒「鬱病になりました」という因果関係を立証する義務はAMTHさんにあるからです。 話の流れ的に担当医の方もそれは認めていただいているようですが、診断書にきちんと書いてくれるかどうかを確認した方がよいかと思います。その友人と24時間一緒にいるわけではなく、その他の日常生活も送っているのですから、100%友人のせいだ・・・とは書いてくれないのが一般的な医師の判断だと思います(そこまで責任取れないから)。 さて、これが可能だったとして、 >示談として進めたいのですが、可能なのでしょうか? ここですが、ちゃんと公正証書巻くつもりですか? 覚え書きを作る程度にしようとしているのではないかと思われますが、債務不履行になったとき、ちゃんと公正証書にしておかないと改めて訴訟を起こすか、支払い督促をする必要が生じます。 そもそも、金銭の請求をするという時点で、なあなあには済ませられなくなっているということですから、素人判断で「この程度でいいだろう」と考えていると後で二度手間になったり、かえって不利になったりする可能性もあります。 最後に。 これは健保の方にも関係しますが、もしもこの件が「第三者加害行為」と認定されれば、そもそも健康保険は使えないので、一旦使用した保険(つまりうつ病にかかる診察料と傷病手当金)は、本来は返還する義務が生じます。正確に言えば、「傷病手当金」は休業補償であり、また別の目的で栄給する必要があるものですし。ですから、請求に当たっては、正式には10割を請求しなければいけません。また、請求によって戻ってきた分は返還しなければいけません。 しかし、実際にはそのようなことをすると面倒ですし、債務履行が滞ると被害者の側にかえって不利益が生じます。 このため、第三者加害行為に対しては、一旦保険を使用を認めた上で、その賠償請求権を健保の実施機関に譲渡するということが可能です。もしも社会保険(傷病手当金)の分を請求するという意思であれば、事前に健保の担当(お勤め先が組合健保加入であれば健康保険組合、そうでなければ社会保険事務所ですが、公務員等の場合、共済組合の場合もあります)。
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- kendzsi27
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1.友人との交際とうつ病になったことの因果関係の証明は「うつ病」という病気の性質上困難です。 2.友人との交際を選び続けた責任は友人のみならず質問者にもあります。 よって、訴訟にしろ示談にしろ友人の性格なども慎重に考えて行動する必要があると思います。 私なら、友人のことはきっぱり忘れて治療に専念する道を選びます。
- newyork1
- ベストアンサー率40% (4/10)
私も、一時 欝でしたので回答がお役に立てばと思います。 <訴訟にするのを前提で> 1 弁護士の先生に相談してください。1時間程度の相談で 受けてくださるか判断されます。(30分5千円) 2 心療内科の診察を受けて、外的要因で鬱病になったことを 診断書に明記してもらってください。その際、訴訟に使うため ということも言わないと、それなりの内容でかいてもらえません。 3.経費的問題 裁判費用は、敗訴した場合、被告側の費用を含めて 負担をさせられます。まず、相手の方に訴訟問題にすることを 内容証明郵便で伝えてください。その上で、何も音沙汰が無い、 若しくは、訴訟問題にしてもかまわないといわれば、提訴です。 たいがいは、その時点で示談になります。被告人になっただけで も、社会的信用は失いますから。 あとは、弁護士の先生の判断で進めるのが一番です。 取りとめも無く。。。すみません。
お礼
自身でも一度弁護士の先生に相談するべきか悩んでいました。 また診断書についての件はとても参考になりました。 ありがとうございます。
- jmatsumoto_81
- ベストアンサー率8% (6/68)
友人が原因である理由を書いてくれなければ、誰一人答えることもできない質問である。返答してもらいたいのならば、何があったのか書くべきである。このままでは、あなたの思い込みである可能性も否定できない。
- lucky_honey
- ベストアンサー率20% (104/497)
まず専門家に相談し、このようなケースで傷病手当が認められるかどうかを聞いてみてください。 個人的な示談で進めるのは、さらに磨耗するだけかと思います。 そのようなご友人の場合は一定の距離を持ち対応する、 ということを学べばこれからの人生で苦労は少ないと思います。
お礼
色々と教えて頂きありがとうございました。 とくに傷病手当金については、そんな詳細を知らなかったので かなり参考になりました。