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夫のしたことは犯罪なのでしょうか?

 夫は地方公務員です。4年前に今とは違う部署に在籍していた際に、工事を発注している業者から数百万円借りました。「個人的にその業者の社長に借りた」と言っていました。  私も出産後働くようになったので、少しずつでも返済したいと言ったら、「少しずつ返済すれば帳簿上相手が困る、まとまった時点で返済する」と言われました。  しかし、4年たった今も返済は一切していないようです。夫は借り入れをした1年後に部署が変わり、まったくその業者の方たちと関係ない仕事をしています。夫と仲のよかった方が、業者に金品を要求したとして逮捕されたことも以前あったので心配でした。夫はもう時効だと言っています。  ・借金を利息も支払わずに4年も借りたままだと、借金ではなく「もらったお金」になって罪になるのではないか。  ・個人的とはいえ、仕事上付き合いのある業者からお金を受け取ったことには変わりないので、罪にならないのか。  ・4年たてば、夫も業者も罪であった場合時効は成立しているのか。 ・・・この点をはっきりさせたいのです。私は最近、数名の人に、借金の事実があったかや、当時アルバイトをしていなかったか(業者の仕事を一部請け負って、お金のかわりに品物を受け取っていた)など、家族やおそらく一握りの人物しか知らないことを聞かれました。  もしかして罪になるなら、幼い子供を守るためにすぐに離婚して家を出て行きたいと言ったのですが、捕まってみないとわからないからと夫や夫の家族に言われ、果ては私だけ出て行くように言われてしまいました。夫が罪で逮捕されるようなことがあっても、祖父母(夫の両親)が養育するほうを優先されてしまうのでしょうか?ちなみに祖父母はパート勤務、私は正社員で仕事をしていて、私のほうが収入は多いです。  心配で仕方ありません。ご存知のことを少しでも教えてください。おねがいします。

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noname#160975
noname#160975
回答No.7

・借金を利息も支払わずに4年も借りたままだと、借金ではなく「もらったお金」になって罪になるのではないか。 例えば本当に借金で毎月返済しているとしても、関係業者からの借金は利益供与になるので公務員の倫理規定には触れるでしょう。さらに全く返済していない場合等はあなたが考えるように、借金の名を借りたワイロとして見られても仕方ない部分もあります。この場合は完全に収賄罪になり刑事事件になります。では借金なのかそれとも借金に名を借りたワイロなのかは、もし立件されれば警察や検察がどのように判断するかでしょう。様々な状況から判断されるでしょう。客観的に考えてこの理屈が通るのであればみんな公務員はこの方法で業者からワイロをもらえてしまいますが、そんなことあり得るはずがないですよね?「返さなくていい借金」なんて民間の世界にはこういう考え方ありませんから。ご主人はお役人ならではの自分勝手な口実をいっているに過ぎず、とても警察や検察にこの理屈が通るわけありません。 ・個人的とはいえ、仕事上付き合いのある業者からお金を受け取ったことには変わりないので、罪にならないのか。 そもそも公務員と工事を発注している業者間で「個人的な・・・」などという言い訳は通じません。工事業者もあなたのご主人のその立場があるからこそ金を貸したのでしょうから。またそのような個人的なという見解が通ってしまうと、公的な・・・と個人的な・・・という区別がつかなくなってしまいます。また現在他の部署に異動しているというのも、全く犯罪の構成要件には関係ありません。現在仮に退職していたとしても、お金のやり取りがあった「当時」の状況が関係するのです。 ・4年たてば、夫も業者も罪であった場合時効は成立しているのか。 収賄罪の時効は4年ではありませんので時効は成立していません。

puriku0331
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 市役所のほうでも夫に査問委員会を設けて問いただしたようですが(証拠のない状態で)、当然夫はそんなことはないと答えたそうです。 市役所のほうから私にも連絡があり、夫は個人的な大切なデータをロックをかけて職場のパソコンに保存しているから調べればいいのでは?私は詳しいことは知りませんと答えました。しかし、市役所は「個人的なデータなので調べられない」といってました。職場のパソコンなのになーと思いました。私の職場では絶対にそんなこと許されませんが。 その後市役所はどこからか、借りた業者の名前のヒントになりそうなメモをを見つけたようですが、それを夫に見せないまま「結局容疑はないものとみなします、結果はシロです」と言ってきました。そこで調査は終了したようです。 夫は証拠を隠したり業者と口裏あわせをする時間を与えられたようなもので、とても以前マスコミで大騒ぎになるような収賄容疑で懲戒免職を出した市役所には思えないなー・・・安心した反面、在住する市の市民として情けなくなりました。 隣の市では20万円もらって懲戒免職になりマスコミに書かれた公務員もいます。夫ながら、許されてしまっていいのかフクザツです。夫の言動は業者の味方だ、ですがそれはこういう金品のやりとりがあってこそなのでしょう。こうして悪意のある公務員は許されていくのでしょうか・・・。遊ぶお金に消えたそのお金をうやむやにしながら、私よりもたくさん給料を得て定時に帰り、残業しても夫より少ない給料の私がへとへとで帰ると晩酌している夫を見るとむなしいです。 ・・・愚痴ばかりですみません。結局夫は罪には問われないようです。今回質問をさせていただいて、夫は罪を免れましたが、罪には変わりないんだということが分かりました。それで気持ちは救われた気がします。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • sophia77
  • ベストアンサー率48% (21/43)
回答No.6

一部重大な誤解があるようなので、口を挟みます。 犯罪は個人の行いであり、処罰が家族に及ぶことはありません。 もちろん、社会的にはいろいろ嫌なこともあるでしょうが、家族に法的な不利益が生じることはありえません。 離婚する、しないはご本人の自由ですが、法的には何の関係もないことです。 前科が、お子さんや親族が法的な不利益を与えることは、絶対にありません。姻族も同じです。 職業に就くにあたり、不利益になるかどうかは、事実上の問題としてありえても、法的に不利益になることは絶対にありません。

puriku0331
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 子供のことが気がかりだったので、安心しました。 ありがとうございました。

  • novtaro
  • ベストアンサー率29% (39/134)
回答No.5

 典型的な懲戒の対象行為となります。  国家公務員倫理規程を参考にあげますが、3条の禁止行為にて、利害関係者から低利もしくは金利のかからない融資を受けてはならないとされています。数百万円の借金を無利子で借りていたら、完全にアウトです。地方公務員も、だいたい同じです。

puriku0331
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってすみませんでした。 結局証拠不十分?のまま夫の容疑は晴れたようです。 安心したような、許せないような・・・フクザツな気分です。 ご回答ありがとうございました。

回答No.4

補足ですが、もう、犯罪者と確定してしまえば、離婚してもお子さんはどうにもなりません。巻き込まれます。 前科を持てば3親等まで巻き込むのは確実とされており、それは姻族も含まれます。 お子さんは、血族ですから、縁は切れません。ある一定の職業に就きたいとなった時、障害になる可能性は非常に高いです(将来の話なので社会が変わっていればその限りではありませんが) ご自分の身内だけでも守った方がいいかもしれませんね。 また、つかまってからでは、遅いですけどね。たいてい刑事事件起こせばマスコミに追われます。ましてや公務員不祥事はマスコミが大好きなネタですから、判決まで追い回されます。職場にも、居辛くなるでしょう。

puriku0331
質問者

お礼

やはり子供にはあとあと被害が及ぶんですね。 離婚していればある程度子供には迷惑がかからないのではと思っていたので・・・。 子供と2人になった際の受け入れ先、仕事のあては作ったのですが・・・。 夫のしたことが大変なことだったことだと実感しました。 弁護士さんにも相談して見ようと思います。 ありがとうございました。

  • fake-tang
  • ベストアンサー率24% (186/772)
回答No.3

個人間の借金の時効って、10年ですよね。 借用書は書いてあるのか? がまず気になりますが、時効成立後、 「この借金には時効が成立した」 と債務者が内容証明などで宣言しない限り、時効は成立しません。 時効成立前に督促があった場合、時効はさらに延期されます。 もし今「時効が成立したからもう返さない」とか宣言したら、やぶへび ですなー(゜∀゜) 「業者からお金を受け取った」のは、発覚したら贈収賄に問われる可能性はありますね。 返すつもりが最初からなかったのなら詐欺。 借金のほうがまだましでは。 親権は、父母のどちらかの権利となります。 祖父母に親権が移ることは、父母の双方共にその能力がないと認められた 場合にのみ認められるでしょう。 ただ、私は専門家ではないので、できることなら弁護士に相談したほうが いいと思います。親権も含めて。 [借金 時効]でぐぐったら、けっこう出てきたので、参考までに。 http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&ie=Shift_JIS&oe=Shift_JIS&safe=off&q=%8E%D8%8B%E0+%8E%9E%8C%F8&lr=lang_ja

puriku0331
質問者

お礼

ありがとうございました。 きちんと弁護士さんに相談してみます。 子供には夫のそういう場面を見せたくなかったので、夫と相談してみます。 ご回答ありがとうございました。

回答No.2

・もともと返すつもりがなく借りた場合、詐欺罪が適用されます。 ・個人的にでも、その業者に何らかの便宜を仕事上図ったのであれば収賄。 ・個人的な借金の時効は10年。(借金の認識により随時延期) ・個人的な借金でも、利息を取っても良いと法律で定められている。 ・詐欺の刑事の時効は5年、民事は10年。収賄の刑事の時効は3年、民事は(おそらく)10年。 一部うろ覚えですが、とにかく旦那様も質問者様も認識甘いです。 最悪詐欺で、立証されかねませんよ。

puriku0331
質問者

お礼

ありがとうございました。 夫がその方たちからお金を借りたのは事後報告で、「少しずつ返したら」と言ったときは友人からの借金だという言葉を信じていました。 離婚の話が出たときに、このことを言われました。 私も認識が甘いと思います。 どこに聞いていいか分からず・・・ ご回答ありがとうございました。

noname#69172
noname#69172
回答No.1

一般常識で考えたら犯罪と思います。おそらくワイロにあたるでしょうね。時効にはならないと思います・・・家をでるのは、どうかと思いますけど・・・