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参加差押 と差押の違い
「登記事項要約書」の甲区の中で、「差押」と「参加差押」とが併記されています。この二つの言葉の意味の相違をお教えくださいませ。 また、同一債権者による「参加差押」が異なる日付で二行あります。このようになる一般的な経過も知りたく存じます。 宜しくお願い申上げます
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【差押】 督促状を受けた滞納者が、督促状を発送した日から10日を経過した日までにその税金が完納されない場合は、徴税吏員は滞納者の財産(土地家屋などの不動産、動産、電話加入権、預金などの債権)を差押しなければならないというのが、税法上の原則になっています。差押を受けると、滞納者は、その財産を法律上または事実上処分できなくなります。差押した財産は、原則として公売により売却するか、取立をしてその代金を滞納税金などに配当することになります。 【参加差押】 滞納者の一定の財産について滞納処分による差押がされている場合に限ってされる手続きで、交付要求の一種です。一定の財産とは、動産・有価証券、不動産、船舶・航空機、自動車・建設機械、電話加入権です。参加差押の効力は先行の滞納処分手続きから配当を受けうることですが、その強制換価手続きが解除または取り消されたときは、参加差押をしたときにさかのぼって差押としての効力を発生します。 ・・・・・・・以上は、福岡市中央区役所納税課ホームページからの(下記のリンクです)コピーです。要するに2番目に差し押さえる時は参加差押という事のように思えます。
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- tantei007
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税務署(他にもあるかもしれません)が税金の滞納等が有った時、差押をし、また別の税金滞納で二番目に差押をする時に参加差押それ以降も参加差押です。ですので三種類(三回)の税金滞納で差押がされたということです。
お礼
ありがとうございます、よくわかりました。 お礼申し上げます
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。 お手間なことですみませんでした。 No1の方と甲乙つけがたいのですが、長い説明文をくださったということで20のほうにさせていただきます。 よろしくお願いいたします。