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介護中の布教、折伏

介護の中で相手に宗教の話や政治、選挙の政党、議員の応援依頼をしたら違法ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • haihaiok
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回答No.6

施設入所者・入居者への対応は法人・施設・事業所が定めています。 職員の服務については、就業規則で服務規程等で定めますが 記載が無いから良いとか、自分の考えを押し付けたり、拡大解釈する事も控えましょう。 政治・信教の自由は保障されますが、布教活動や政治活動は周囲の方への配慮が絶対要件です。 施設の個室に仏壇を安置することは、問題ではないと考えます 僕の施設は自由にしていますが、灯明は電灯でお願いしています これは火気禁止の防災上理由からです 読経・唱題は周囲への配慮でしょう 施設内で鈴を打たれる方もいますよ でも、小さな音色で心を洗われる気がしていますが、人によっては不機嫌な事もありますよね 選挙の投票について 僕は、障害がある方も高齢の方も軽度の認知症の方でも選挙の投票は「平等な権利」だと考えて、施設として投票所へ連れ出すことをしています。 ご家族が一緒に行かれる方は良いですが、他の方が連れ出すことは遠慮していただいています。 *施設での不在者投票は理事長の方針で申請していません。 *施設がお連れするのは、自分で投票行為が出来ると判断され方に限ります。車椅子でも判断能力がある方や軽度の認知症の方でしょうね。 それぞれの施設が検討して、入所・入居されている方々の自立支援に資する精神的な援助が出来れば良いですね。 ○大切な事は職員の考えや思いを押し付けないことです。

daikouyada
質問者

お礼

いろいろと答えてくださってありがとうございました。

daikouyada
質問者

補足

特定の宗教団体等の支持政党、議員への一票をお願いするのは生きすぎですね。

その他の回答 (5)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

#3です、以下参考意見です ○運営主体が宗教法人の場合  1.会員専用の場合は、何の問題もありません  2.一般の施設と同様の場合(入居者に会員が多くても)   施設として、その様な行為は不適切です   その様な施設を運営する資格(法的ではなく倫理的に)すらありません ○運営者、施設の責任者が会員の場合  1.責任者が施設で、入居者、職員に対してその様な行為を行なうのは不適切です   その様な責任者は、本来その様な役職に付く資質がありません ○職員の方が  1.同僚職員に依頼する場合、人間関係を壊さない程度にどうぞ  2.入居者に依頼する場合、不適切ですやめましょう   入居者の方が、サービスに関しては弱い立場です、よけいな心配はかけない  3.同施設内では、入居者に対しては、自分の就業終了後も行なわないように  4.その様な活動を行なう場合は、施設外(自分の職場外)の友人、知人にお願いしましょう ○入居者の方が  1.施設の、職員の方に依頼するのはかまいませんが、しつこくすると対応が変わりますよ、常識の範囲内でどうぞ  2.施設の、他の入居者の方には、人間関係が悪くならない程度の方に常識の範囲内でどうぞ、しつこくすると、そこに居づらくなりますよ  3.電話で、友人、知人にお願いする、外出して直接お願いする等、施設外の活動をしましょう ・自分の職場で、仕事中に、その様な行為はやめましょう  仕事終了後に職場外で行ないましょう ・自分が施設に住まわれているなら、人間関係を考え適度に行なってください、行なう必要もありませんが  本来は、自宅外の活動のほうが望ましいですね ・行なうのなら、社会的常識に則って、余計な非難を受ける事無く、会の品位、評判を落とす事無く行なって下さい ・一番大事なのは、依頼する方の日頃の人間性と、人に対する対応の仕方、その人の資質です・・他の方に対する信頼度かな      

daikouyada
質問者

お礼

集会、座談会などに出てもらう。 介護認定の軽い人の場合ですが。

daikouyada
質問者

補足

選挙当日、投票所まで国民の権利義務の一環として連れ出して清き一票を投じてもらう、場合によっては不在投票を行ってもらう。

  • haihaiok
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回答No.4

No.1です。 職員個人の立場で職務中の話しとして連絡程度の会話にクレームを付けるのは難しいけど、線引きが困難でしょう。 問題視された時点を不適切と判断するのが妥当でしょう。 弘教・折伏・勧誘・入会等は会話とは言わないので完全に不適切です。 介護保険の違法性を問われると、サービス提供以外の事項に該当するので、厳密には違法です。 では、時間外は? 介護者と要介護者の関係を踏まえると、断れない立場にあります。 その立場を持って前項の事項を行った場合は不適切です。 では、法人等の施設が特定の候補者を推薦する行為は?? 難しいですが、最終的な投票行為は個人の権利です で~~ 僕の施設役員が議員に立候補した時は 役員さんが立候補されたと紹介して、ご本人に挨拶していただきました。 これは直接関係があるから許せるかな。 しかし、過去には特養で代理投票と称して認知症や寝たきりの方の名前で特定の候補者を優位にしたケースが度々報道されました。 理事長や施設長が特定の候補者を推薦することは許されるのかと聞かれると難しい事ですね・・・

daikouyada
質問者

お礼

勤行、唱題、お題目当を唱えることはどうですか?

daikouyada
質問者

補足

老人ホームや介護保健施設の部屋の中に個室、大部屋の場合、仏壇、ご本尊、曼荼羅、しきみ、ろうそく、線香等を安置してもいいですか?

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

質問者様は職員の方ですか 職務中のその様な行為は、服務規程、就業規則に記載がないとしても、不適切です その様な行為は、所属団体の品位を下げますよ 活動をなさるなら、職場外でしましょう

daikouyada
質問者

お礼

ぎゃうに相手から頼まれることもあります。

daikouyada
質問者

補足

弘教、折伏、入会の進めは勤務外個人的にするならいいですか?

  • defstar
  • ベストアンサー率50% (69/136)
回答No.2

 宗教の勧誘や政党の応援依頼が問題であることは間違いないのですが、法的に問題かといわれると微妙なところだと思います。ただ就業規則で規定してある場合は処分されると思いますし、実際そのような規則があるところも多いと思います。入所施設や病院なんかですと利用者・患者が他の人に宗教の勧誘等を行うと強制退所・退院になること決められていることも多いです。  しかし、公設の施設ですと公務員ということになるので処分の対象になりますし、実際公立病院の看護師が宗教の勧誘を行い、患者の個人情報を漏らしたとして処分されています。  余談ですが、私が以前働いていた施設では施設長が懇意にする議員に対する応援をしつこく頼まれ、職員の住所がそこの議員に漏らされたためにしつこく郵便が送られてくるなんてことがありました。

daikouyada
質問者

お礼

もうすぐ参議院選ですが相手の了解を戴いて責任もって選挙に要っていただくのは?

daikouyada
質問者

補足

介護施設、経営者自体宗教団体に所属場合があります。

  • haihaiok
  • ベストアンサー率50% (107/213)
回答No.1

介護の援助に中で個人的といえども 宗教や選挙の応援依頼は不適切な事です。 *言葉のやり取りなので、言った言わないの問題ではなく、指摘される行為自体が不適切です。 宗教的な話しや政治の話しは、話しの流れにもよりますが とがめる必要はない部分もありますが、勧誘や依頼は別問題ですね。 逆のケースも良くありますが、仕事中なので介護者ヘルパー・職員がすべき行為ではありません。 一般的には、就業規則に定めがあり 服務規程違反も含めて問われるケースです。 ご指摘の方々は想像できますが、一部の方なので 全てを同一視する事も逆に不適切です。 僕の施設でも居室へ仏壇を安置すること、朝夕に小さな声で読経されることは自由ですが、布教活動や政治的な広報活動を禁止し、政治・信教の自由は確保しています。(利用者への重要事項) 職員に対しても、服務規程・誓約書で定めて明確化しています。 お話しすれば分かってもらえると思いますよ。

daikouyada
質問者

お礼

ありがとうございました。 相手が信心してる人なら問題ないですか?

daikouyada
質問者

補足

仰せのとおりと思います。勤務中以外の時間に個人的にお願いするのはどうですか?