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路面電車の併用軌道、専用軌道について
路面電車について質問です。路面電車は軌道法によるもので専用軌道と併用軌道があります。私は、専用軌道は専用の敷地にしかれて走っているもので、併用軌道は道路上に敷かれていて、車と並行して走っているものだと思っています。専用軌道が道路に走っているものでも、普通のJRのような線路というものがあると思っています。しかし、併用軌道のような形の路線であっても軌道上に車が乗り入れることを禁止している場合は専用軌道になるのでしょうか? 軌道法、鉄道事業法などを調べては見たのですが、条文が昔の書き方なので理解が難しいのです。なので、要約してあるサイトなどがあれば教えていただけないでしょうか? 長々と書いて申し訳ないです。わかりにくい場合は補足するので聞いてください。
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- walkingdic
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>また、条文においても、軌道法、鉄道事業法についてお願いしたかったのです。 であれば、はじめのご質問にある、 >軌道上に車が乗り入れることを禁止している場合は専用軌道になるのでしょうか? は的外れです。車の乗り入れに関しては先に書いたように道路交通法で定義されているだけであり、専用/併用などの定義はなく、軌道法その他ではふれていません。 車の乗り入れを規制、定義しているのは道路交通法だけです。
- gutoku2
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>併用軌道のような形の路線であっても軌道上に車が乗り入れることを禁止している場合は専用軌道になるのでしょうか? 併用軌道、新設(専用)軌道は、軌道法による分類です。 軌道上に車が乗り入れる・・・は、道路交通法により規制されます。 (禁止しているのは軌道法ではありません) 軌道法による新設軌道(通称、専用軌道)の要件に車の乗り入れに 関する規定はありません。 よって、道路上に線路が敷設されているので併用軌道となります。 ※路面の下を走る地下鉄(車は入れません)も法的には併用起動です。 (軌道法に基づかない地下鉄もあります) ※軌道法による専用軌道は、運輸に使用しない鉄道ですので、日本に 狭義(軌道法上)の専用軌道は存在しません。 軌道法は道路に軌道を敷設する事を前提に制定された法律であり、 特別の事情があれば、道路以外にも軌道を新設しても良いとの規定 があるため、専用の土地に敷設された軌道は法的には新設軌道が正 式呼称となります。 >併用軌道のような路面を走っているのに、そこは専用軌道であるといった都市 江ノ電の事でしょうか。 これは現在は、鉄道事業法に基づいて敷設されていますので、路面電 車部分がありますが、新設(専用)軌道・併用軌道の分類はできません。 また、軌道法と鉄道事業法の両方の摘要を受けている路線もあります。 他にも下記URLに説明がありますので、一度ご確認ください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8C%E9%81%93%E6%B3%95 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%82%E7%94%A8%E8%BB%8C%E9%81%93 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E3%83%8E%E5%B3%B6%E9%9B%BB%E9%89%84%E7%B7%9A
- walkingdic
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条文は以下の通りです。 道路交通法 第21条 車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。 つまり上記によれば右左折や横断または転回で横切る場合、もしくは危険回避するとき以外は線路内は通行禁止です。 更にこの条文の第2項にて、 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。 1.当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。 2.当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。 3.道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。 わかりやすく言えば路面電車を妨害しない限り、 1号、2号は平たく言えば軌道外に車の通るところがなければ通行しても良い。 3号は道路標識等で通行して良いと表示があるときはOK と例外を認めています。 あとは、第3項にて、 軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。 路面電車が着たらすぐにどけるか、路面電車から十分な距離を保つかして走行妨害しないでねということです。
補足
乗り入れる場合のことではなく、専用軌道、併用軌道の定義としてききたかったのですが、うまく説明できていなくてすいません。また、条文においても、軌道法、鉄道事業法についてお願いしたかったのです。 併用軌道のような路面を走っているのに、そこは専用軌道であるといった都市があるので、どういったものが専用軌道で、併用軌道なのかが知りたかったのです。すいませんでした。