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離婚の際の貯金のわけ方

この度離婚する事になり、今ある貯金をどう分配したらいいのか教えてください。 今ある貯金額330万円 共働き   家  3000万円(35年返済)で購入   現在 2000万円(あと23年)      繰上返済で私の独身時代の貯金 75万円      繰上返済で私の親から    220万円 使う   バイク購入 私の独身時代の貯金  150万円 使う  家は旦那が住んでローンを払う。  バイクは旦那のものになる。  私の親から買ってもらった家財60万円相当はそのまま旦那が使う。

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  • ベストアンサー
  • tiuhti
  • ベストアンサー率66% (447/668)
回答No.3

ここは法律のカテゴリなので、法律上の取り扱いに沿って回答します。 離婚の財産分与の場合、まず、共有資産(名義上はどちらかに属していても、結婚してから貯めた実質的共有資産を含む)と、どちらか一方が所有する資産(典型的なのは、結婚する前から持っていた預金)にわけます。どちらか一方が所有する資産は、当然、それぞれのもので、共有資産については、共稼ぎであれば折半が原則です。負債についても折半が原則です。(参考URL) さて、ご質問の例ですが、以下のように仮定します。(時価については、お互いに合意できる時価があれば、裁判所を介さない協議、家裁での調停、裁判官がOKすれば、家裁の審判でも、それが使えますが、裁判になると、不動産鑑定などが必要になると思います。) 家の時価  1800万円 バイクの時価 100万円 家具の時価   15万円 繰上弁済時の質問者の親からの援助及び家具は夫婦に対する贈与と考える。 家の名義はすべて夫のものになる。 資産 家 1800万円 バイク 100万円 家具 15万円 貯金 330万円 合計 2245万円 負債 ローン 2000万円 質問者の方が出した家の頭金 75万円 同じくバイクの購入代金 150万円 合計 2225万円 差引き=共有財産 20万円 質問者の方の取り分 20万円÷2+75万円+150万円=235万円。 この金額を夫から受け取って、家、バイク、家具は夫がすべて自分のものとし、ローンも夫が払う、という事で、折半ができた事になります。共有財産(上記の場合の20万円)がマイナスであった場合は、それぞれがその半分を負担するので、計算式としては同じことです。 尚、親からの援助については、夫婦に対する貸付であるとするならば、負債に追加カウントして、No.2の方がいうように、夫が返すべき、という事になります。質問者の方だけに対する贈与と考えるならば、寄与分として、その分、質問者の方の取り分が増えるべき、という事になります。(例えば、質問者の方が出した頭金と同様、共有財産からはずす、など) 私の知る限り、ここは専門家でも言う事が違うようです。家具についても、理屈上は同じですが、二人の共同生活の為の贈与と考え、上記のように共有財産として扱うのが、一般通念に近いと思われます。 ところで、「ありがとうポイント」はともかくも、納得した回答がでたら、締め切りを忘れずに。最近、法律のカテゴリにこのような具体的な質問をされる方が非常に増えていて、ことの性格上、このサイトの経験があまりない方が多い為か、ありがとうポイントは言うまでもなく、締め切りさえされない方が散見される為です。念の為ですので、お気を悪くなさらないで下さい。宜しくお願いします。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/ridebt.html
noname#23533
質問者

補足

住宅ローンや貯金の件を最終的に書面で残しておきたいのですが、弁護士さん?司法書士さん?家庭裁判所?どこに行ったらいいのでしょうか? (まだ相談は地域の無料相談しか行った事がありません。)

その他の回答 (3)

  • tiuhti
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回答No.4

合意に達した後の書面の話であれば、公正証書にするのが確実です。特に、分割払いの分がある場合は、「債務不履行の場合は、直ちに強制執行を受けても、支払う側は異議をとなえない」という条項を公正証書に残しておくと、裁判をせずに強制執行ができるので有効です。↓のサイトのQ&Aなどを見て自分で文案を作る事も充分可能です(変だったら公証人役場で直されます)が、行政書士、司法書士もやってくれます。 http://www.koshonin.gr.jp/ 一般的な相談は、弁護士、司法書士、行政書士、どれでもできます。中々外部からは判断できませんが、経験の多い専門家と相談できた方がいいです。代理人として交渉したり、裁判などに立ち会ったりするのであれば、弁護士です。 話し合いがうまく行かず、第三者を交えて交渉したい場合は、家庭裁判所の調停があります。調停は、嫌だったら調停案を拒否できるので、弁護士なしでも可能です。但し、調停委員の質は様々なので、「公平」な調停が必ず期待出来るわけではありません。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/index.html 尚、No.3の回答は、どちらかにも離婚の責任がなく、慰謝料は発生しない、という前提で回答しています。慰謝料に相当する部分も加味して、財産分与の比率が決まる事はよくあります。念の為。

noname#23533
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もう一つお聞きしたいのですが、 住宅ローンで私が連帯債務者になっています。旦那一人での借換は無理だと言われた為、私が連帯債務者を退くのは無理です。 旦那は絶対返済を怠ることは無いと言います。旦那の親も、もしもの時はお金を援助すると言っています。 私にローン返済がこないようにするのに、公正証書を作成して効力はありますか?

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

家に離婚後誰がすむとかでなく、名義は誰になるのですか? 旦那様のものになるのであれば、家のためにお支払いになられた75万、バイクの150万(厳密にいうと贈与税かかるはずですが・・・)、これは確実に相談者様の分ですから225万をまず返してもらって欲しいと思います。 330万ー225万=105万 これを二等分。 親からもらったものをどうしたいのかはご家族でお話し合いなさってください。 220万返済用に、とのことですが、贈与税はお支払いになりましたか?親からの借金であれば、旦那様に返してもらってください。なにせ家は旦那様のものです。家財道具も相談ですね。使っていればもとの価値はありませんし、新しく相談者様が住む家の家財道具を旦那様のお給料からそろえてもらってちゃらにするとか。 家の名義のなかに相談者様が入っている場合はまた別です。

  • kross051
  • ベストアンサー率6% (1/16)
回答No.1

私も離婚しましたが そのときは、全部半分にしました。 私の場合は子供がいません。

noname#23533
質問者

補足

家の頭金150万円使う。旦那の独身時代の貯金 子供はいません。