- ベストアンサー
失業保険受給中に入院した場合。
すみません、急いでいます。18:00には会社を出なければなりません。 父は失業保険を受給中に入院しました。61歳です。 働く意思はありますが、長期になりそうです。 認定日がありますが、その日にも行けそうにないです。 そこで傷病手当というのを知りました。 この手続きは代理の人でも出来るのでしょうか? そして、父はその手当てを受ける事が出来るのでしょうか? サイトで調べてみましたが、いまいち理解が出来ないので どなたか分かりやすく教えていただけますか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>多分…治る見込みはないと思われます。 それだとちょっと難しいかもしれませんね。 そもそも雇用保険(正しくは失業保険ではなくこういいます)の失業給付は 1.働く意思がある 2.働ける状態にある 3.しかし職がない という条件で支給されるものですから、「治る見込みはない」ということだと2に当然引っ掛かりますから。 つまり傷病手当にしても直ることを前提として、一時的に病気やけがで職に就くことができない場合を想定しているものですから。 ただいずれにせよ前回の回答でも示しましたが、早めに代理人でもいいので安定所へ連絡の上指示を受けることが必要です。 その際ダメもとでも事情を説明して安定所の判断を聞いてみてはどうでしょうか。 ですがストレートに「治る見込みはない」と言ってしまえばそれまでです、そういう予測的なことは省いて現状だけを伝えて安定所に聞かれたことにだけ答えればいいでしょう、結果として直らなくてもそれはそれであくまでも結果です。 申し訳ないですがこれ以上詳しく書くと、不正受給の教唆ととられて削除対象になりかねないので書けません、あとは質問者の方御自身でお考え下さい(ご理解いただけると思いますが)。 また診断書等の医師の証明も要求されるとおもいますが、それら諸々を安定所がどう判断するかということになります、それは微妙な判断でもありどうなるかは断言できません。
その他の回答 (2)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
安定所に求職申込みをした後、病気やけがにより、引き続き15日以上職業に就くことができなくなったときには、基本手当にかえて傷病手当が支給されます、ただし健康保険法による傷病手当金の支給を受けることが出来ない場合に限ります。 傷病手当の支給申請は、病気またはけがが治った後の最初の認定日までに、傷病手当支給申請書に受給資格証明証を添えて行って下さい。 病気またはけがの為、長期間(15日以上)安定所へ来ることが出来ないときには、電話または代理人でも結構ですから早めに安定所へ連絡の上指示を受けてください。
補足
回答ありがとうございます。 多分…治る見込みはないと思われます。 ずっと入院生活になりそうです…。 健康保険には入っていなかったので社会保険の方の傷病手当はもらっていません。 >病気またはけがが治った後の とありますが、治らないともらえないのでしょうか? 宜しくお願いします。
- tasukoceo
- ベストアンサー率41% (181/440)
傷病が1ヶ月を超えると思われたときは事前に安定所まで ご連絡してください。 代理人の方でも結構です。 基本手当てに変えて傷病手当が受給できます。
お礼
即答していただき有難うございました。<(_ _)>
お礼
ぎりぎりの回答、有難うございました<(_ _)> とても勉強になりましたし、私どもの気持ちが通じたことを嬉しく思います。 なんとかかけあってみます。 ありがとうございました。