戸籍法上は、婚姻前のご主人の戸籍=ご主人の親が戸主になっている戸籍が、現在も、現行戸籍=誰か一人でも現にその籍に入っている人がいる戸籍であれば、請求する目的を明らかにすれば、その目的が正当なものであれば、何人にも戸籍が交付されることになっています。
(戸籍法10条)
反対に読めば、不当な目的、例えば、差別的な観点にもとづく門地調査等であると役所が認めれば、請求を拒むことができるわけですが、戸籍に記載されていない人が請求する場合は格別、戸籍に記載されている人が請求する場合は、目的を聞いたりはしません。maroさんがご自分の戸籍を請求する場合でもそうですよね?
では、戸籍に記載されている人の配偶者が請求する場合はどうなるのか、ということですが、戸籍法12条の2は「除かれた戸籍に記載されているものまたはその配偶者、・・・は(除籍簿謄本の)請求をすることができる」としています。
つまり、例えば、ご主人が一人っ子で、ご両親がすでに他界していると、ご主人の婚姻前の戸籍はすでに除籍簿になっていますから、この条文そのままで、記載者の配偶者であるmaroさんは婚姻前の除籍簿を当然に(目的にかかわらず)請求できることになります。
では、ご両親がお元気で、まだ除籍簿になっていない場合は、どうなのかということですが、10条、12条の2いずれも、ストレートにそのことについて規定していません。
しかし、常識的に考えて解釈すれば、請求者を限定している除籍でさえ当然に取得可能な記載者の配偶者が、たまたま、婚姻前の戸籍がいまだ除籍簿にはなっていないからといって、その場合は請求適格者ではなくなり、請求適格者からの委任を得ているのでなければ、正当な目的を示さないと戸籍謄本を交付してもらえないというのは変です。
ですから、現在のご夫婦の戸籍謄本を示して、奥さんであるということであれば、委任状無しで奥さんが直接請求できるかのように戸籍法の規定は読めます。
ところが、そのへんの取り扱い(解釈)は、役所によって、職員によって、千差万別というのが役所実務の現実です。
目的を書けという人もいれば、ご主人からの委任状がいるという人もいます。
ですから、ご主人の承諾を得られるのであれば、委任状のほうは、とりあえず用意しておいたほうがいいのです。 ご主人に内緒でみたいのであれば、とりあえず、ご夫婦の戸籍は用意しておくことです。
それで、たまたま応対に出た職員が、「ご主人からの委任状が無いと出せない」というのであれば、上記の理屈で食い下がるか、役所が誤った事務処理をしているのだから・・・、あるいはご自分の信条であくまで不当な目的ではないと思う目的を述べて断固請求することです。
あるいは、すでに回答があるように、行政書士か、司法書士に依頼して、そのさいは、彼らはあくまで、職務上必要だからとるということで無ければ、違法請求ということになるので、どうして、あなたが婚姻前の戸籍をみたいのかということは聞いてくるはずですが、そのうえで問題ないと判断して、職務上請求してくれるのなら、どこの役所でもおとなしく出してくれます。
お礼
ものすごく詳しく説明していただき有難うございます。(今後の参考になるようしっかり保存しときます(笑 主人に一緒に行ってもらうことにしました。 (主人自身自分の戸籍謄本しっかり見たことがないようですので) 確かに職員によっては住民票を自分の分さえとるときに理由は詳しく書きましたが・・・根掘り葉掘り聞いてくる人いますから