- ベストアンサー
18歳以下と・・・
最近、ニュース等で、高校生と淫行したという容疑で逮捕という話を聞きます。何か18歳以下とみだらなことをしてはいけないという話は聞いたことあるのですが、くわしくは知りません。どういう基準でどういうことをしたらいけないのでしょうか。 18歳以上と18歳以下がお互い了解の上でSEXをするのもいけないのでしょうか。また高校生同士で・・・というのはどうなのでしょうか。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
いわゆる「淫行」の意味は昭和60年10月23日最高裁判決が今のところ基準になっています。 それによれば、 ・青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為 ・青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為 を指し、 「青少年の性行為一般を広く指すものと解するべきでない」と言い切っていますから、 まじめにお付き合いしている二人がセックスすることまで淫行と呼んでいるわけではないでしょう。 さらに、この判決のもとになった刑事訴訟では、まさしく 「『淫行』の意味が不明確ではないか」が争点の1つになったんですが、これに対しては 「通常の判断能力を有する一般人の理解に耐えうる」意味であると判示しています。 …まー、確かに極めて常識的な線に落ち着いた解釈だと私も思います。
その他の回答 (5)
- jmatsumoto_81
- ベストアンサー率8% (6/68)
16歳で結婚できるのですから、微妙に矛盾をしている話ですよね。 結局のところ、きちんと将来を見据えた上での付き合いであるなら、 ガンガンやってもらって問題ないですよ。その上で別れたのならそれも仕方ないことだし。 お互いが胸を張って真剣であると主張できるだけの交際であるなら、 他人や法、条例ごときに立ち入れる話じゃないでしょう。余計なお世話というものです。
- abcdsfg
- ベストアンサー率16% (68/415)
18歳以下ではなく、18歳未満(17歳以下)でしょう。
- groovyreality
- ベストアンサー率22% (97/437)
各都道府県に、青少年保護条例という条例がありますので、そちらをよく読んでください。 微妙に、各都道府県で違います。 東京は、最も制定が遅かったはずだけど、 もう、制定されたのかな? 16歳で結婚しないで、エッチはいけないけど、 16歳で結婚して子供を作ることはできますので。 ちなみに処罰対象は、16歳ではなく、相手の人です。
まあ、国会議員が、国会で決めた法律ですし。 女は16歳以上で結婚でき、その相手・夫となら、性交しても問題ありませんが、そうでなければ、やはり犯罪でしょう。
- koala60
- ベストアンサー率27% (292/1068)
「以下」ではなく、「未満」ですが 最高裁の判決では「淫行」という言葉の定義が性行為一般ではありませんので、セックスをしたから悪いわけではありません。 18歳未満は未成年で親の保護下にありますから、親が認めないこと、というのも大事なようですね http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B