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ポーターの偽者を売られました(>_<)

この間フリマでポーターの偽者を買わされました。マークは全く同じで、少しデザインが違うのです。しかし思い出してみるとお店の人はこれがポーターだなんて言ってないのです。「他の店で買ったら1万以上するよ~」などと言われたので、私が勝手に思い込みをして買った、と言ってしまえば全くそうなんですが・・・。どうにかならないものなのでしょうか。ちなみにポーターのウエストポーチを本物なら1万以上するものですが、半額以下で購入しました。いつもは何処で商売をしているのかなど、全くわかりません。フリマの開催者に連絡をとったりして、相手がわかったとしたら、私は返品など、できるのでしょうか? どうかよろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • toagoo
  • ベストアンサー率22% (161/709)
回答No.2

私はフリマで売る方の立場ですね。 返品受けるなら、 当日の撤収前で、自分が間違いなく販売した物なら。 後日なら、たぶん返品受けないでしょうね。 主催者側も、面倒なので、連絡入れてこないだろうし?? 今回は諦めるしか無いように思います。 私もフリマで買い物しますけど、 その場で確認して、あとで返品はしませんね。 トラブルのになるので。 たまに、勘違いして購入する事もあるけど、自分のミスなので諦めます。 お互い気分を害することは、避けたいでしょうし。 意図的に、偽った場合は、別の問題ですので、主催者に言いましょうね。 善処してくれるかも?? 私が本日出したフリマは、2000ブース有るので、  ビデオで本人と商品を記録してあります。 参考までに

その他の回答 (3)

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.4

法律論的には錯誤の話になるのですが、やはり売った本人の特定が困難ですし金額的にも軽微な事案です。 失礼かもしれないのですがやはりフリーマーケットという場所で取引する以上、品物が安価である限りは偽物を掴まされることはある程度覚悟した上で、もしつかまされてしまってもご愛敬ぐらいの気持ちでフリーマーケットに参加なさってはいかがでしょうか。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 「他の店で買ったら1万以上するよ~」といっているのでしたら、本物とだまして売ったり、本物であると信じることにより相手の錯誤を利用して売っていますので、民法95条または96条の規定により、売買契約は無効であったり取り消すことができます。近くの同じようなフリマに参加している可能性がありますので、見つけたら、客の前で請求してみるといいです。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1612/mpb/mpb10.htm
  • 19san
  • ベストアンサー率19% (42/215)
回答No.1

相手がポーターだと言っていないなら、そういうことでクレームをつけるのは難しいと思います。 フリマでなく店だったらまだ何とかなるかも知れませんが・・・。 厳しいことをいますとそういうところでブランド物を買うあなたが悪いです。 あきらめましょう。

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