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不倫、子供、そして慰謝料裁判

私は妻と子供2人が居ます。5年前不倫をし、相手に子供が出来ました。最初は、別れを妻に告げ彼女と一緒になろうかと考えていたのですが、同じ時期に妻も妊娠。相手の彼女はバツイチで前の夫の子供が居る事などを考え、妻のもとに戻る事にしました。慰謝料の事などで裁判になったのですが、なんと彼女が、私におかされ、無理矢理子供を産むように言われた、断ったら会社をクビにするなど脅されて仕方なく子供を産んだ。などまったくありもしない事を言って多額な慰謝料を請求してきました。こんな場合はどうしたらよいのでしょうか。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.5

裁判となると、どちらも証拠がないわけですから、裁判官がどちらの言い分を信用するかということになると思います。 ただ、ある日突然にではなく、その前から付き合っていたわけでしょうから、相手の犯されたという言い分が、すんなり認められるとは思えません。 後の、問題は、水掛けるんですが、犯されたという言い分が認められなければ、他の問題も貴方に有利になるように思えます。 いずれにしても、弁護士に相談して対策を立てられたらよろしいでしょう。 ただ、お子さんの事については、責任があることは事実ですから、慰謝料と養育費の問題は避けて通れないでしょうから、誠意のある態度が必要です。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.4

補足です。 宣誓した当事者は偽証罪の対象となります。 相手が嘘をついているということならば、宣誓させることで相手に偽証罪の成立をちらつかせることで、真実を話させることができるということになります(必ずしもそうではないようなのですが)。 「私におかされ、無理矢理子供を産むように言われた、断ったら会社をクビにするなど脅されて仕方なく子供を産んだ。」 という発言もすこし矛盾していますでしょうか。 「私をおかした」人が、「無理矢理子供を産むように言わ」ないといけない理由はないはずです。ちょっと女性の発言は不自然かもしれませんね。 ただ結論としては慰謝料の支払いに応じないといけないでしょう。 おそらく相手の女性は「あなたが奥さんと別れて女性と結婚してくれる」だろうと考え性交渉に及んだわけでしょうから、その期待を裏切ったあなたにはたとえ女性の証言が偽証であっても、慰謝料の支払い義務があると思われます。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.3

民事事件の場合は嘘をいう人はいくらでもいますから。 当方が受け取った訴状でも、弁護士も大丈夫か?というのがありました。 民事の場合は何とでも主張出来ますので、相手の嘘については余り気に しなくていいです。 それよりも、貴方の場合はやられても仕方がない立場です。子供が不倫相手に産まれてる以上、相手の女性が損害賠償などの請求をしてくることなどは予測出来たはずです。覚悟がなければ不倫などはしないことです。 貴方も反訴はしてるでしょうが、身からでた錆です。なるべく心証を よくして損害賠償の金額を少なくして貰えるように頑張って下さい。 不倫の果ての子供であろうと産まれている以上、保護されます。 子供の権利も考えて下さい。厳しいことをいうようですが、貴方は無責任 過ぎます。 自分の都合で奥さんの元に返ってるのですから、恨まれても仕方ないです。 不倫相手に誠意を見せて、和解が出来るように頑張って下さい。 一番の被害者は不倫相手との子供です。 不倫相手との子供のことをちゃんと考えて下さい。 それから、貴方の奥さんも巻き込まれてるはずですが。 奥様は大丈夫ですか? 心配です。 ●経験者にチェックしているのは民事訴訟の経験者であるということです。 貴方と同じ立場を経験をしてるということではありません。 どこにチェックしようか迷いました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 弁護士さんと相談をして、対応をするしかないでしょう。言った、言わないとなりますと、証拠がありませんので難しくなります。いずれにしても、慰謝料は額は別にして支払わなければならないでしょうから、相手の言い分を含めた慰謝料にするか、脅迫は無かったとする慰謝料にするかの判断です。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

相手の女性は民事訴訟においては当事者ですから、証人等と違って「宣誓義務」までは有しないのですが、「宣誓させること」は可能です。(民事訴訟法207条) ですから裁判長に今度の期日に女性は嘘偽りを言っているので宣誓義務を課されたい旨の申したてをして女性に宣誓させるのがいいと思われます。