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電波障害用共同アンテナ
5年ほど前に貸テナントとして3階建てのビルを 立てました、建設時よりテレビ電波の障害がわかっていたので調査の上対象となる家庭に共同アンテナからの 使用をお願いしました。しかし5年の間に「テレビの写りが悪い」という苦情などがありその都度対応していますが 私も電波の調整などできるはずもなく「TVの調子が悪い」とも判断できませんし、隣接する空き地に新築の住宅 を建てられ最初は好意として工事代先方もちで共同アンテナを使用してもらっているのですが写りが悪いとやはり クレームをつけられます このような場合どのような対処をされているかアドバイスお願いします
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> (1)TVの写りが悪いから見にきてほしいと電話がかかる場合、私にかける前に >自分で電気屋さんに相談して原因が共同アンテナの場合のみ連絡がほしいと >いう考えは正しいのか その考えかたは法的には間違っていないと思います。 『好意』で行なっているものに、対策責任はないはずです。 ただし、本当に共同アンテナに原因があって写りが悪くなっていた場合には、 『対応が悪い』とか『電気屋さんに相談する手間がかかった。』なんて言われて 余計なトラブルに巻き込まれそう。 無難に対応しようと思えば、返事する前に、本当に共同アンテナに支障がないのか、 確認しておいたほうがよさそうに思います。 (別に電気屋で調査しなくても、ビルの貸しテナントの受信に異常が無ければ、 その共同アンテナは正常で、原因は別にあるといえます。)
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- kekerokun
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どんな取り決めで補償しているのかで、対応は異なると思います。 電波障害補償では、原因者は建設時の被害者の家庭へ、『被害者家庭が、障害対策として 共同アンテナを、自ら建てて管理運営するだけの費用』を支払う必要があるはずです。 しかし自分がその建物に共同アンテナを付ける場合には、この施設を被害者の方にも 使用してもらうことで、その金銭補償をしなくて済んでいるんだと思います。 金銭的補償をせずに機能補償で対応している形なので、その機能が失われてしまった のなら、機能復旧の責任はあると思います。 建築以降に周辺地に住まれる方(後住者)への対策義務は、法的にはありません。 しかし、地元感情などに配慮して、『好意として』共同アンテナの利用に同意する場合 が多いです。(普通はなかなか断れないですね。) 後住者へのクレーム対応は、義務ではありません。 写りが悪い原因がどこかにもよるんでしょうが、例えば後住者用の分岐線に原因がある 場合なら、後住者が自分で対応すべきでしょう。 あくまで『好意』ですから。
- simakawa
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建てた後の家までも保証は普通しないはずですよ.後から来たのですから当然その家で対策をしなければなりません.きりがありません.
お礼
御礼が遅くなりました 確かにきりがありませんよね
- Willyt
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共同アンテナを好意として行なっているという考え方は間違っていますよ。TVが見えるということは入居のときの判断条件になりますから、もし写りが悪いときはそれのための設備投資は当然です。その上でその費用を家賃に乗っけるかどうかは経営方針の問題です。ですから入居者は写りが悪いと当然クレームを付けて来ます。家主はそれに誠実に応える義務があり、もしそれを怠るとそれが仲介者に伝わり、入居者の回転を悪くする原因にもなり兼ねませんよ。それは温水器やクーラーが故障した場合と全同じと考えるべきです。 ちなみに私は世田谷で家主をやってます。
お礼
長い正月休の為お礼が遅くなりました。 今回の質問は (1)TVの写りが悪いから見にきてほしいと電話がかかる 場合、私にかける前に自分で電気屋さんに相談して 原因が共同アンテナの場合のみ連絡がほしいと いう考えは正しいのか教えてほしい ということなのですが、アドバイスお願いします