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離婚について

結婚4年目、子なしです。(パートしています) 結婚当初から同居をしていて、我慢に限界を感じています。 先日、義母が寝込み介護をしました。旦那は飲み会と言い、いつもより遅い帰りでした。 どうも態度がおかしいので携帯を見せてもらい、受信・送信メールは削除してあるのにメール履歴には名前が残っていました。数人で飲んでいたと言いますが、私は同僚の女性と二人で飲んでいたと思います。(その女性としかやりとりをしていないので) 結婚前にその同僚の女性が好きだったらしく、私と数年二股をしていたことが結婚後に分かりました。その女性のことで何回も付き合っているときからケンカが絶えませんでした。 自分の中では同居でものすごく我慢している&病気の世話、例えやましいことがなくてもこの女性に好意を持っていると思うので、この仕打ちがとても屈辱です。 いずれはまたこの女性と何かあると思ってしまいます。 このようなことで離婚はできますか?また慰謝料はもらえないでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

あなたの一方的な意見なので、旦那さんには旦那さんの言い分があるでしょう。それが正当性があるかどうかは分かりませんが。 まずは自分の非を探す事です。家事・子供を産む事に対する認識・旦那とのSEXに対する意識の相違・旦那の実家に対するあなたの態度・あなたの笑顔や機嫌・・・・・・ それで自分に大きな非が無い場合はお子さんもいないので離婚してもいいと思いますよ。 お子さんがいたら反対ですが

noname#22768
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに自分にも非があると思いました。 自分の非を認め、これからつくすことは難しいです。 自分の中で結果は出ているようです。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>このようなことで離婚はできますか? 夫に不貞行為が存在したのであれば裁判離婚(裁判所が強制的に離婚)できます。なければ協議離婚(双方が離婚に合意)しか出来ません。 >また慰謝料はもらえないでしょうか? 不貞行為があればそれは不法行為なので損害賠償請求(法律では慰謝料とは損害賠償金のことです)できます。 そうでなければ法律上の慰謝料請求は出来ません。 ただ財産分与の請求は出来ます。 ちなみに不貞行為とは単に食事する行為のことではなく、ずばりの関係があったかどうかです。

noname#22768
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

  • laibach
  • ベストアンサー率29% (101/342)
回答No.1

あなたと旦那さんが合意すれば離婚できます。このような離婚を協議離婚といいます。この場合だと、旦那さんが合意すれば慰謝料をもらえますよ。 もし旦那さんが離婚に合意しない場合、家庭裁判所に離婚調停を申立てることになりますが、不貞の証拠がないと離婚は難しいでしょうね。どうしても離婚したいのなら、決定的な証拠を集める必要があります。

参考URL:
http://www.rikon.to/
noname#22768
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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