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春から投稿者のプライバシーが公開されるのですか?
来年の春から、誰でも要求したら、掲示板の投稿者の個人情報が公示されるのでしょうか?だとしたら、掲示板に投稿するのは危険な事ですか?
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既に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」が平成13年11月30日に公布されており、発信者(掲示板の投稿者)が第三者の権利を侵害したときには、その権利を侵害された者は、「役務提供者」(プロバイダー又は、レンタルサーバー業者、掲示板管理者など)に対して発信者(掲示板の投稿者)情報を請求することは可能です。 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」の第四条第2項には、発信者(掲示板の投稿者)情報の開示するには、基本的に発信者(掲示板の投稿者)の意見を聴かなければいけないことになってます。 但し、発信者(掲示板の投稿者)に連絡が付かない場合などには、発信者(掲示板の投稿者)の同意なしで発信者(掲示板の投稿者)情報の開示は可能です。 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」の第四条第2項を改正して発信者(掲示板の投稿者)情報の開示するときには、発信者(掲示板の投稿者)の同意なしで開示できるようにしようする法案であり、まだ国会には提出されていない状態です。 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO137.html
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- jfk26
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恐らく状況としては以前と変わらないでしょう。 開示できるというのはプロバイダー責任制限法でもあったこと、開示する義務があるというわけではない、できるというのと義務があると言うのとでは天地ほどの違いがある、できるというだけならやらなくてもいいわけだから。 そもそも正当な理由というのは誰が判断するのかということがある、被害者がそうだといえばそうなるのか(ここらへんはセクハラに似てくる)。 どうもプロバイダにそれをやらせたいようだが、プロバイダとしてはそんなことはやりたくないだろう。 もし判断が間違っていれば責任問題になる、そういう場合の免責条項はどこを探してもない。 プロバイダとすれば被害者に裁判にでも持ち込んでもらって、裁判所命令を出してもらった方がいい。 そうすれば自分の判断を回避できるし、裁判所命令があったとすればその判断の責任は裁判所にあるからだ。 結局プロバイダとしては請求があっても開示しない(義務もなければ、それによる罰則もないのだから)、裁判所命令があれば開示する(判断が間違っていてもそれは裁判所の責任)というようにやらざるを得ず、以前となんら変わらない。 この法律を有効にする為には 1.判断者をはっきりさせる、また判断基準もはっきりさせる 2.開示を義務として、やらない場合の罰則規定を設ける 3.判断の結果の免責規定を設ける 以上の3点がない以上は所詮ザル法。
- Hoyat
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法律化されたとしても施行以前のは基本的に開示されません。 法律と言うのは施行以降に有効であり 施行以前は適応されないからです。 基本的にというのは法律施行後に その投稿が関係したと思われる様な 犯罪が起きた場合ですね。 まぁ今と同じですよ、それは。
- ZENO888
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061226-00000010-mai-soci 上記の話しなら、まだ原案段階ですので、詳細内容は決まってませんが、プライバシー侵害や名誉棄損に該当するような内容でなければ問題ないでしょう。
- akitov
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問題のある書き込みをしなければ、開示されないと思います。
お礼
お返事ありがとうございます。 この場合、来年の春以降の投稿に限られて公開されるのでしょうか? それとも、過去の投稿も公開されるのですか?
お礼
お返事ありがとうございます。 人を誹謗中傷する事はないのですが、今後も気をつけていこうと思います。