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テレビをテレビチューナーを外したい
技術的に可能なのかどうかわかりませんので、お教えください。 職場には「テレビ」は9台あり、実際にテレビとして使っているのは3台です。その他の6台はPRビデオ放映用ですとか、会議時にビデオを流すためのビデオ専用で、アンテナにもつないでいません。中にはホコリをかぶっているものもあります。 ところが、どうもNHKが最近うるさくなってきたようで、事業所では部屋ごとにあるテレビ台数分の契約数になるというようなことを言って来ています。 見ている台数分なら支払うのはいいのですが、ビデオ再生専用としてあったり、壊れてはいませんがただ処分せずに置いているようなテレビにまで課金するようないい口は納得いきません。 そこで、ビデオ端子からの入力画像再生専用モニターに改造できないものかな?と思ったしだいです。テレビが映らなければ問題は無いだろう、と思うからです。 技術的にいかがでしょうか?また、そのような使用状態でそもそも契約は本当に追加する必要がありますでしょうか?それと、これまでは契約していませんでしたから、民法上の時効2年まで遡って請求されたりしますか? よろしければ、お教えくださいませ。。。。
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はじめまして 下記URLの放送法「第2章 日本放送協会 第32条受信契約及び受信料」↓ http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s2 ~ただし、放送の受信を目的としない受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 上記のただし書きおよび2項の総務大臣の認可を受けた基準に該当させないためには受信設備をどうしたら良いのか。もしくはモニターとして使用しているのでアンテナが一切接続できないようにしてほしいと逆主張してはいかがですか? (同軸ケーブルの入力端子を使用不可にするのは、接着剤で容易です。)
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- mackid
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必要ありません。アンテナがつながっていない事を確認させ、この場合は徴収の対象外だということは法律で確認済みだと主張してください。
お礼
とかく評判の悪いNHK集金人に始めて対峙することになりますので、事前に理論武装をしておこうと思います。 必要なものはもちろん支払いますが、必要ではないもの、疑問なものには出したくありませんから・・・。 ありがとうございました。
- walkingdic
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>技術的にいかがでしょうか? 出来なくはありませんが、必要ありません。アンテナをつないでいませんから。 >また、そのような使用状態でそもそも契約は本当に追加する必要がありますでしょうか? 必要ありません。 >民法上の時効2年まで遡って請求されたりしますか? いえ、されません。
お礼
ありがとうございました。NHK関係者が話しに来たら、毅然と、公平に話をしたいと思います。
お礼
なるほど、TVアンテナの接続部を破壊するだけでも目に見えますし、法的にはクリアしますよね。上司に相談して、備品を改造しようと思います。 ありがとうございました。