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プロテクト
カテ違いかもしれませんが、 友人が、市販のDVDのプロテクトをはずして、 PCに保存しているのですが、これって違法ですよね?? すぐにでも、やめさせたいと思っているのですが、、 やっぱりそうしたほうがいいですよね?? ところで、これで、捕まった人っているのでしょうか? また、捕まった場合、どのような刑になるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- seasoning
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微妙にグレーゾーンもあるので、一応、参考に。 著作権法 第30条(私的使用のための複製) 著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、 次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 1.(省略します) 2.技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 私的な利用なら、コピーしてもいいですよー。 ただし、コピーガードキャンセルしての複製はダメですよー。 って意味です。 ただ、確かにグレーゾーンもあるので逮捕は難しい。。。 例1.コピーガードをキャンセルしてるの知らなかった →ドライブによっては、勝手にキャンセルされるので有り得る ※コピーガードキャンセルのソフトを使っていたら問題外 例2.コピーガードごと複製した →コピーガードはキャンセルしてないので問題なし。
- seasoning
- ベストアンサー率25% (182/713)
>No1さんは間違ってるということですか?? >そうですか、法律的には、グレーってとこですか?? いいえ。 法律ではグレーではなく、明確に「個人利用でもコピーガードを回避した複製を作成することはNG」といった旨が書かれています。 ただ、個人利用で捕まった例がないだけです。
- seasoning
- ベストアンサー率25% (182/713)
#2さんの回答の通りです。 技術的なコピーガードが施されているものは、個人利用、バックアップ等に関わらず、コピーガードを外す行為自体が違法です。 コピーガードのかかっていないモノは、個人利用ならコピー可。 ただ、商用目的や、ネットにばら撒いた等の大規模な犯罪行為以外で捕まったケースは、聞いたことがありません。
補足
返信ありがとうございました。 No1さんは間違ってるということですか?? そうですか、法律的には、グレーってとこですか??
- Bronco7
- ベストアンサー率29% (150/511)
市販DVDにはCSS等の著作権保護技術が施されています。 1999年10月の著作権法改正ではコピーガードを回避しての 複製が違法となっています。 これを無効にすれば、著作権侵害行為の違法行為です。 著作権侵害行為は親告罪ですので 被害者=著作権者が訴える必要があるので 実質は野放し状態と言ってもいいでしょう。 違法行為はやめましょう。 (著作権侵害は密告による摘発が大多数です)
- ttoishi
- ベストアンサー率50% (4/8)
DVDプロテクトをはずす行為や、PCの保存すること自体は違法ではなく、捕まったケースはありません。 しかし、これを売るなど著作権を侵害する行為は、大きな問題があります。最近のニュースでも見かけるように、捕まります。
補足
返信ありがとうございました。 プロテクトをはずすこと自体(売買、複製しない、PCに保存して個人利用するだけ)はグレーで捕まらないということですよね? Ps なんか、自分がやっているような、感じになってしまいましたが、 やってませんので、注意してください。