元・消費者相談担当ですが。。。
相変わらずシッタカブリな嘘つきさんが多いのがこの手の契約話ですね。
新車の契約の成立は大雑把に以下の二通りのどちらか早いほう(特殊な外車を除いたら)です。
(1)車の登録がなされた日。
(2)車の改造に着手した日(メーカーオプションやディーラーオプションは除きますが、メーカー純正特装車[福祉車両とかの大部分]はこっち)
したがって、上記の(1)or(2)がなされるまでは"注文"でしかありません。
特殊な外車以外の場合には注文の破棄については発生した実費相当のみでOK、ということになっております(自動車公正取引委員会でもこの指導してます)。登録される寸前でも販売会社で実際に発生するのは印紙代と車庫証明とか取りにいっていればその交通費ぐらいとなっております。販売会社の人にとっては、メーカーへの発注はお客様の注文時点だから、お客様が"注文の破棄"をすると在庫を抱えることになり、あまりうれしいことではありません(というよりも迷惑)。ですから、購入後に別の車で付き合い等が発生する場合もありえますから、ちゃんと考えて、注文破棄にいたらないようにするべきでしょうね。
なお、注文を破棄することになりそうだ、ということを伝えたときにキャンセル料を要求するような販売会社は営業マンの教育もろくにできていないところですので、付き合わないほうが良いでしょうね。