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車の成約はいつまでにすればよい?
新車の購入を考えている者です。 しかし、希望の車種が約半年待ちということで契約を悩んでいます。とりあえず希望の車の発注(色や型など生産に必要な情報を渡して生産体制をとる段階)をしてもよいと言われたのですが、正式な契約の期限は法的にいつまで延ばせるのでしょうか?
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- da5a_integra
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元・消費者相談担当ですが。。。 相変わらずシッタカブリな嘘つきさんが多いのがこの手の契約話ですね。 新車の契約の成立は大雑把に以下の二通りのどちらか早いほう(特殊な外車を除いたら)です。 (1)車の登録がなされた日。 (2)車の改造に着手した日(メーカーオプションやディーラーオプションは除きますが、メーカー純正特装車[福祉車両とかの大部分]はこっち) したがって、上記の(1)or(2)がなされるまでは"注文"でしかありません。 特殊な外車以外の場合には注文の破棄については発生した実費相当のみでOK、ということになっております(自動車公正取引委員会でもこの指導してます)。登録される寸前でも販売会社で実際に発生するのは印紙代と車庫証明とか取りにいっていればその交通費ぐらいとなっております。販売会社の人にとっては、メーカーへの発注はお客様の注文時点だから、お客様が"注文の破棄"をすると在庫を抱えることになり、あまりうれしいことではありません(というよりも迷惑)。ですから、購入後に別の車で付き合い等が発生する場合もありえますから、ちゃんと考えて、注文破棄にいたらないようにするべきでしょうね。 なお、注文を破棄することになりそうだ、ということを伝えたときにキャンセル料を要求するような販売会社は営業マンの教育もろくにできていないところですので、付き合わないほうが良いでしょうね。
契約に関して法的な期限というものはありません。その契約をするかしないかだけの話です。法的な根拠はないので、逆にいうと店がいつまで待ってくれるかという話合いだけになります。車の場合は契約書が「注文書」という形になりますので、この書類に捺印したことが正式契約になります。ただその前に口頭でも「買う」と言ってしまえば契約が成立したとみなされることがあるので、口頭で「言った、言わない」とか、あなたは発注したつもりはなかったのに、店は発注をもらったつもりでいた等のトラブルがないように注意しましょう。
車は受注生産ですから、半年待っても1年待っても契約をしていないと店頭に並ぶことはありません。 契約はいつ行ってもかまいません。 契約をすると、あなた専用の車として生産されますから、半年待てなくてキャンセルするとキャンセル料が発生します。