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いたずら

もし、他人Aの家にイタズラでデリバリーヘルスや出前を頼んだら、Aはイタズラだから料金を払わなくてすみますか?

みんなの回答

  • ayamah
  • ベストアンサー率28% (22/78)
回答No.3

その場でお金払わなかったら、後で怖い人が家に来そうな気がします。

回答No.2

法律上、「悪意なき第三者」なのでAさんは払う必要はありません。 もめるようであれば、民事ですが警察を呼ぶことも可能です。 ただし、そのいたずらをした方は支払いと賠償金の支払いを受ける場合があります。

回答No.1

まあ、基本的にそうですがいたずらだとはっきり証明できない場合は損害賠償(つまり商品代)を支払うことになりますね。 ただ、あなたがどちらの立場か判りませんがAの立場の場合には悪質な場合には警察に相談を、もしいたずらを仕掛けようと考えているのであれば、立派な犯罪行為になりますので絶対にやめましょう。 いずれバレます。

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