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家賃収入の申告(誰がするか)

元々妻が1/3、妻の母が1/3、妻の弟が1/3所有していた土地と建物を母が死去したため、母の分は妻が相続し、弟の分を妻、私、息子の3人の名義にしました。結局9/1私、1/9息子、7/9妻となっています。 年間約200万の収入があり、確定申告を私の名前でしようと考えていますが、 持分ずつ申告をしなければいけないでしょうか? その場合妻の扶養控除が対象外になると思いますが、社会保険等の手続きも必要になるでしょうか? ご教示お願いいたします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です。 他の方が回答されたように、確かに青色申告された方が良いとは思いますが、何点か補足しておきます。 まず、青色申告するには、帳簿等の記録保存が要件となっていますのでそれを満たすべき事は当然ですが、事前に青色申告承認申請書を提出していなければなりませんので、そもそもは業務開始後2ヶ月以内に届出なければなりませんので、その期間を経過していれば、今年の分については白色申告しかできない事となります。 来年以降の分について、青色申告されようと思われれば、来年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出されれば、来年分については適用される事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm 但し、65万円の控除は、正規の簿記の原則に従った帳簿を記録している事は当然ですが、不動産所得であれば、事業的規模でなければ適用されず、事業的規模でない場合には10万円しか控除はない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm 事業的規模の判定については、下記サイトにあるとおり、5棟10室基準等がありますのでご覧頂くとして、該当しない場合には、65万円の控除はできず、10万円しか控除できない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm

928tm
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

税務署の判断もあるかもしれませんが・・・ 計算上、3人とも青色申請すれば良いのでは? 収入と同様に経費(固定資産税なども)も持分で分ける必要があります。単純に経費が無くても、奥様の所得は、収入約155万-青色控除65万で90万ですので、一般的な社会保険(政府管掌)であれば、扶養のままです。手続きは必要ないと思います。ただ、所得税や住民税などは発生します。

928tm
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

不動産所得のような、資産から生ずる収益については、その資産の所有者に帰属するものとされますので、それぞれ持分で申告しなければならない事となります。 奥様の分については、健康保険の扶養は、130万円がひとつの基準になる訳ですが、政府管掌の健康保険の場合は、事業所得や不動産所得については、収入金額から必要経費を引いた後の所得金額を、その基準とする事となっていますので、奥様について、必要経費を引いた後の金額が130万円未満であれば、今まで通り扶養に入ったままで大丈夫という事になると思います。 (但し、ご質問者様の会社で加入している健康保険が、健康保険組合のものである場合には、認定基準が違う場合もありますので、ご確認されるべきものと思います)

928tm
質問者

お礼

回答ありがとうございました。