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健康保険について
カテ違いだったらすみません。 現在妊娠7ヶ月の者で、昨日退職しました。 それで主人の健康保険に入る手続きをしようとした所、 来年の1月1日からではないと、入れないという事でした。 ですので、今日から年末まで健康保険に入っていないという事になります。 その場合、国民健康保険の手続きをするか、前の会社の健康保険を任意継続するか(今からできるか確認しないとわかりませんが)した方がよろしいのでしょうか? 今月はあと1回だけ病院で妊婦検診がありますが、保険適用外だと思うので、今月いっぱいは入らなくてもいいかな・・・という考えもあるのですが。(何か病気したらヤバイですが・・・) もし今月末まで何も保険に属さない場合、今月の最後の検診は法にふれるものでしょうか? わかりづらい文章で申し訳ございませんが、 詳しい方、ご回答宜しくお願い申し上げます。
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質問者が選んだベストアンサー
扶養家族に入れます。 会社の方は、年収基準を勘違いされてるかもしれません。 130万以下、とは、認定日以降将来における収入のことです。 認定日以降に収入がなければ入れます。 ただ、一部、企業保険(組合保険)などは個別の審査があったりして、基準日以降ではなく実年収でみたり、失業保険受給後まで扶養に入ることはできなかったりと、かなり厳しいです。その代わりにお得な制度もあります。 普通の政府管掌社会保険なら特に問題ありません。 社会保険事務所へお電話にて確認されたら良いと思います。
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- jasmine07
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二人目妊娠7ヶ月のものです。 最終的な判断は保険料を払う質問者さんです。 妊娠していなければ無保険でもいいのですが、 妊娠中ですよね、私ならそれこそ「保険」と思って 国民健康保険に入っておきますが・・・ もし出血とかした時に「無保険」と言うことでただでさえ 妊婦の診療拒否もある時代でリスクがあるのもなぁと思います。 何かあった時にはさかのぼって加入は出来ないそうですから、 10割丸々払って返ってこないみたいですし。 入る入らないは別にしても何もなく年末年始が迎えられると良いですね。
お礼
確かに妊娠中何があるかわからないので、恐いですよね・・・。 もう少し考えてみます! ご回答ありがとうございました!
任意継続は再就職するまでは2年間脱退できないことになっているので、入るなら国民健康保険ではないでしょうか。 どんな緊急事態があるかわからない妊婦さんなのですから、面倒でも加入しましょう 窓口で期間が短い事を相談してはいかがですか?
お礼
前入っていた健康保険組合は2年間脱退できないというルールはないようですが、辞める時にちょっとめんどくさいみたいなので、入るとしたら国民健康保険を考えています。 ご回答ありがとうございました!!
- sarasarato
- ベストアンサー率25% (22/87)
#4です。 風邪程度なら10割自己負担のほうが安いかも知れませんね。 任意継続なら保険料結構高いですからね。 私なら保険証不携帯で10割払ってから差額を確認して保険に加入するかどうか決めるかも知れません。 とにかく何もないのが一番ですね☆ お互い妊婦ですから健康管理には十分注意しましょう。 特に大流行のノロには掛からないようにしましょうね。 つらいらしいですから。
お礼
再びどーもです☆ 確かに風邪くらいなら国民健康保険代を払うより無保険で10割負担の方が安いですよね!! とりあえず、どっちにしろ、大事な時ですからお互い健康管理をしっかりしましょうね☆ノロ・・・恐いですよね(>_<) sarasaratoさんも元気な赤ちゃんを産んで下さい!!!!!
- sarasarato
- ベストアンサー率25% (22/87)
組合保険でしたか。でしたら仕方ありません。 組合保険には独自のルールが適用されますから。 提案ですが、社会保険の任意継続は退職の翌日から20日以内に手続きすることになっています。 13日に退職なら1/2までに手続きすれば加入できますから、 12/31までに医療機関に行かなければならない事由が生じたら、その直前にでも手続きされたらいいのではないでしょうか? 実際は手続き準備中(任意継続なら退職後から20日以内・国民健康保険なら14日以内)なら、無保険で医療機関に掛かっても、後日加入手続きすれば、当日は10割負担でもちゃんと精算されて差額の7割は返還されます。 ただ、返還請求は少々面倒ですので、医療機関に掛かる直前に加入手続きされれば良いと思いますよ。 念のため、任意加入の申込書をいつでも提出できるように書いておいても良いかも知れませんね。用紙は社会保険庁のHPからDLできます。(年末年始に掛かりますので、念のため、年明けに提出すれば間に合うのかも確認されれば良いと思います。 あと2週間のことですから特に何もなければいいですね。
お礼
度々のご回答ありがとうございます! そうなんです、組合だったんですよ・・・。 そして作戦まで考えて頂いてありがとうございます! もうちょっと考えてみますね☆
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>来年の1月1日からではないと、入れないという事でした。 まず確認したいのは1月以降というのは手続きが終了する日ということなのか、それとも保険の有効開始日(つまり使えるようになる最初の日)なのかということです。 通常手続きは1~2週間かかります、今月は特に年末なので手続きが来年になってしまうのはわかるのですが、普通なら保険の有効開始日は退職日の翌日に遡ってくれはずなのですが、それもやってくれないと言う意味でしょうか? またそれを言ったのは誰かということも問題です。 健保組合の担当者の言ったことであればしかたありません、しかし会社の担当者であれば健保組合に直接問い合わせるべきです。 こう言っては何ですが、会社の担当者でも知らない方が多いですから、そもそも総ての会社の担当者が熟知しているわけでもないですし。 もし健保組合に確認しても同じ答えだったら仕方がないですが、もし遡れるという答えでしたら会社の担当者の方にその旨を伝えて手続きを取ってもらいましょう。 もっとも頭越しに健保組合に聞いたと言うと、いい顔しない担当者もいるかもしれませんが、そこはガマンですね。 >その場合、国民健康保険の手続きをするか、前の会社の健康保険を任意継続するか(今からできるか確認しないとわかりませんが)した方がよろしいのでしょうか? どうしてもダメならそうなりますね、任意継続は退職日から20日以内に手続きをしなければなりません。 >何か病気したらヤバイですが・・・ そうです無保険状態は一種の賭けです。 >もし今月末まで何も保険に属さない場合、今月の最後の検診は法にふれるものでしょうか? 一応国民は何らかの保険に入っていなければならないということになっていますが、短期間ですと無保険状態の人も結構います。 ただ病院に行かねばならぬ状態になったときは、覚悟しなければいけませんね。 俗に無保険だと10割負担などと言いますがあれは間違いです。 無保険だと自由診療となり保険診療の10割負担よりも高額になります(逆に言えば無保険で払ったとすれば、保険診療の10割負担よりも多い金額を払っているはずです)。 自由診療は保険診療とは別の料金体系でいわば自由に金額を決められます、だから自由診療というのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確認した所、組合のルールですぐ入れないそうです。区の社会保険事務所に聞いたら、組合は組合のルールがあるそうで、そういう事もあるそうです。 任意継続するか国民健康保険に加入するか、今月は無保険に賭けるかちょっと考えたいと思います。 保険関係はいろいろめんどくさいし、難しいですね・・・。 早速のご回答、本当にありがとうございました!
- chiyuki_
- ベストアンサー率36% (15/41)
会社で総務を担当している者です。 入れないというのがわかりません。 退職日は12/13なんですよね? 12/13が最終出勤日で、12月の残りは有給休暇消化中とかではないですよね? 通常の社会保険(健康保健・厚生年金)ですと、その月の最終日に所属している人間に対して加入及び保険料が発生するので、昨日12/13付けでの退職ということは、12月分はどこの保険にも加入していないはずなので、ご主人の保険の扶養に入ることは可能なはずだと思います。 ご主人の健康保健は、政府管掌保険でしょうか?それともどちらかの組合でしょうか? ご主人の保険証を見て、政府管掌なら社会保険事務所に、組合なら組合の事務所に、直接電話して聞いてみるのが早いと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確認した所、組合のルールですぐ入れないそうです。区の社会保険事務所に聞いたら、組合は組合のルールがあるそうで、そういう事もあるそうです。 任意継続するか国民健康保険に加入するか、今月は無保険に賭けるかちょっと考えたいと思います。 保険関係はいろいろめんどくさいし、難しいですね・・・。 早速のご回答、本当にありがとうございました!
お礼
ご回答ありがとうございます。 確認した所、組合のルールですぐ入れないそうです。区の社会保険事務所に聞いたら、組合は組合のルールがあるそうで、そういう事もあるそうです。 任意継続するか国民健康保険に加入するか、今月は無保険に賭けるかちょっと考えたいと思います。 保険関係はいろいろめんどくさいし、難しいですね・・・。 早速のご回答、本当にありがとうございました!