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車はどうなる?

車をメーカーのオートローンで買ったのですが支払いを1年くらいしかせずに住所を変えて逃げてる形になっています・・・ (車のメーカーさん、ごめんなさい・・) かれこれ6年が経ちますが時効になるのでしょうか? また、車を売る(下取りなども含めて)場合は逃げてるのがばれてローンを支払う義務と車は没収されてしまうのでしょうか? すみません、知っている方がいらしたら教えて下さい。

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  • 12342234
  • ベストアンサー率16% (10/62)
回答No.1

参考までに、ローン契約に対しては、契約不履行にあたるため以下の内容が考えられます。 ローンの時効 貸金業者からの借金で個人の場合→10年 ただ、債務者は普通、時効を防ぐため、次の3つの時効中断の手続きをとってきます。 ・請求-裁判上の請求と裁判外の請求があります ・差し押さえ、仮押さえ、仮処分-民事執行手続きです ・承認-承諾書の作成や借金の支払いなどで承認とみなされます 基本的に時効は考えられないと思いますし、ローンの支払いや車の没収 どころか債務不履行として賠償金を請求される可能性もあります。 確信犯であるならば罪になる可能性もあると思います。

bell7
質問者

お礼

12342234さん、早速のご回答ありがとうございます。 >貸金業者からの借金で個人の場合→10年 >ただ、債務者は普通、時効を防ぐため、次の3つの時効中断の手続き>をとってきます。 >・請求-裁判上の請求と裁判外の請求があります >・差し押さえ、仮押さえ、仮処分-民事執行手続きです >・承認-承諾書の作成や借金の支払いなどで承認とみなされます 時効中断の手続きがあるのですね。 知りませんでした・・ >基本的に時効は考えられないと思いますし、ローンの支払いや車の没>収 >どころか債務不履行として賠償金を請求される可能性もあります。 >確信犯であるならば罪になる可能性もあると思います。 そうですか時効にはなりそうにもありませんね。 時効の援用は無理なのでしょうか? 住民票は変更せず昔のままですが現在住んでいるところには督促も裁判所の通知も何も来ていません。 もし賠償請求になったら300万円のローンと賠償金でいくらになるか想像もつきません・・ 罪にも問われる可能性もあるのですね。 現実を見つめると厳しいものがあることが分かりました。 ご丁寧で迅速なご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.6

>大事にならない内、解決方法を模索してみます。 >自己破産しかないかな・・ 故意に逃げているので、債務の免責は認められないでしょう。つまり、自己破産出来ません。 究極の3択問題をどうぞ。 問題:自分の今後の行動と予測される将来を以下の1~3から選べ(10点) 1.債権者(ローン会社)と話し合い、現実的な返済計画を作り、何年かかってでも返済する。 2.親に泣き付いて、親にローン残高、延滞利息、賠償金を払ってもらう。 3.サラ金、街金、裏金などから借りまくってローン残高、延滞利息、賠償金を払う。但し2年後には多重債務者になって追い込まれ、臓器を売るか、自殺するか、コンクリ入りドラム缶に入って大阪湾。

bell7
質問者

お礼

chie65536さん、ご回答ありがとうございます。 結論からすると三択の(1)を選ぶ事にします。 有り難う御座いました。

回答No.5

任意整理はあくまでも支払う方法をどうするか債権者と相談するだけです。債務が無くなる訳ではありません。 また、自己破産も故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務は免責されません。 今回は故意に不法行為を行っていますからね。 諦めなさい。 まずは、債権者に連絡して今後の支払い方法を相談すべきでしょう。 ちゃんと謝罪してからね。 ま、そういう意味では任意整理と言えなくも無いですね。(厳密には言わないけど) 何とか逃げ延びようと考えてても、すでに詐欺として成立はしていますからね。相手が告訴したら、と考えれば名乗り出たほうが良いと思うけど。前向きに生きるってのはそういう事では無いのかな?

bell7
質問者

お礼

karnel_kazzzさん、ご回答ありがとうございます。 十分得心致しました。 前向きに。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.4

ま、公示送達を使って欠席裁判している可能性高いね。 当事者が住所不明な場合、裁判所掲示板に一定期間掲示することによって通達したことにするのが公示送達。 なので、99.9%裁判の通知等が当事者に来ることはない。 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo27.php 非常に強力な送達手段なのでよっぽどのことが無いと裁判所がOKしないけど、6年逃げてれば裁判所もOKするでしょうね。 当事者来なければ100%原告勝訴の判決出るね。 ローン会社がその気になれば刑事事件にすることも可能でしょう。 している可能性もあるね。ローン会社の顔に泥塗っているからね。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

通常、ローンで車を買うと、車の所有者はローン会社に、使用者が買った人になります。で、ローンを完済すると、所有者を名義変更し、買った人を所有者にします。 つまり、その車の所有者はローン会社です。ローンを払い終わるまでは「ローン会社の車を使わせてもらってる状態」です。 ですので、その車を売る事は出来ません。売れば「他人の車を勝手に売却した」事になり横領罪になります。また、ローン会社の名義になっているのを隠して売った場合は、詐欺罪も成立する可能性があります。 車を車検に出すと、所有者であるローン会社に連絡が行く筈なので、所在はバレてる筈です。 ローン会社が本気になれば、今すぐにも「名義はうちの会社のままなので、車両は即座に回収する。ローンの残額の一括返済と延滞利息を一括請求するので、そのつもりで」って事態になります。 なお、督促状が宛先不明で戻って来てて相手に届いてなくても「ローン会社が支払い督促をし続けていたと言う事実」さえ証明出来れば、時効は成立しないので、6年経とうが16年経とうが時効にはなりません。 「督促をし続けていたと言う事実」は、ローン会社に戻って来た「宛先に尋ねあたりません」とスタンプされて「日付の入った」消印の押してある、督促状の封筒で証明されます。 (債務の時効成立は「時効成立までの間、債権者が請求や督促を一回もしなかったか、した事を証明出来ない時」つまり「貸しっぱなしで請求や催促しないで時効まで放置した時」なので) 今の所は民事事件で済む状況(と言っても、民事で裁判を起こされたら確実に負けるけど)なので、刑事事件に発展する前に何とかした方が…。

bell7
質問者

お礼

chie65536さん、ご回答ありがとうございます。 大事にならない内、解決方法を模索してみます。 自己破産しかないかな・・

回答No.2

時効については詳しくないので、#1の方や他の方の回答で。 所有権はローン会社にありますので、あなたが車を売る事はできません。 もしもアングラなところで売ったとしても、あなたの債務が消えるわけではありません。 また、恐らくは「催告」「公示送達」などを利用して請求の意思を固めた上で裁判に移行し、請求を確定しているものと考えられますので、あなたが時効を待ってても無駄です。 残金に加えて延滞金も請求されるだけです。 車を持っていれば、その車を回収し、その時の評価額で残金を相殺はするでしょうが、6年も経ってれば評価額も低いですから微々たるものですね。

bell7
質問者

お礼

karnel_kazzzさん、ご回答ありがとうございます。 残金+延滞金ですか・・・ 任意整理か破産で解決出来ないのでしょうか・・・? 評価額は確かに微々たるものだと思います。 前向きに生きていこうと思うのですが解決方が分からず無駄に時間を 経たせてるだけですね。 アドバイス誠にありがとうございました。

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