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絶縁関係にある兄について

私には四年絶縁関係にある兄がいます。私の両親とももう二年連絡が ありません。母が病弱で先が長くないかもしれないのですが、葬式には 決して呼ぶな、といわれています。父がまだ健在なのでまだ今はいいのですが、父も「おれが死んでも呼ぶな。」と、いいます。また、財産は全て私に残す、とのこと。兄には残さないから、ということです。 もし、両親2人とも亡くなっても、私に兄への連絡義務というのは ないのでしょうか?あと、両親からの書面での遺言状にそういうことも 書けるものなのでしょうか。私も兄夫婦とは何が起こっても一切関わりたくないので、できるだけ自分が何もしない方向でいきたいのですが。 絶縁関係による、相続権について教えてください。

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  • nebura71
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回答No.4

 どうも。 >その後に兄に訴えられるような事が起こりえるでしょうか  違法行為をすると、刑事的且つ民事的な問題になりますので、やらないでください。  例えば、故・お父上名義の銀行預金を引き出す必要に迫られて、「相続人全員の同意書」に、勝手にお兄様の署名・捺印をして、届け出たような場合「私文書偽造」になりますし、不当利得については損害賠償請求をされても文句は言えません。  お葬式等の死後のあれこれを行うために急遽お金が必要になることはよくありますので、その点は注意が必要です。  故人の財産を一切使用せずに一件落着できるならば、少なくとも刑事的な問題はないでしょう。  ただ、刑事ではなく、民事では、慰謝料請求訴訟などの問題が起こりえると思います。  「父は自分のことを嫌っていたので生きているうちは会うことすらままならなかった。しかし、自分としては、父のことをひたむきに愛していた。だから、せめて葬儀の時は参列して、冥福を祈りたかった。なのに、妹の勝手な判断でその機会を奪われた。これによって、精神的に非常に大きなダメージを被り、ひどい抑鬱状態となり、入院した。ついては、治療費にかかる損害賠償及び精神的苦痛へ対する慰謝料を求める。」・・・ とかいう訴訟を起こされる可能性は、そりゃありえます。  もちろん、訴訟が起こされても、お兄様が勝つとは限りませんし、勝ったとしても損害賠償や慰謝料の金額が大きなものになるとは限りません。そのへんは、裁判所が証拠によって判断します。  貴女の行為が悪質であり、お兄様の主張がもっともだと判断されれば、金額がふくらむでしょう。  日本では、そのへんの金額をあまり大きくは認めない傾向にはありますので、損害覚悟で強行するという選択肢もあるでしょう(なお、「精神的苦痛を与えることを目的として、敢えて連絡をしなかった。」という点に重点が置かれると、刑事的にややこしいと思いますので、それは弁護士とご相談ください。)。  しかし、訴訟に携わるということは、それ自体が非常に精神的に負担となるものです。  お兄様から訴訟を起こされて無意味な骨肉の争いになる公算が大きい状況にあるのであれば、一報ぐらいはしたほうが良いと思います。話をしたくなければ、配達通知郵便や電報ででもいいでしょう。  なお、実際に訴訟が起こされそうかどうか? という点までは、私には全くわかりかねます。  それは、お兄様の意思次第ですから。  また、相続財産が巨額であればあるほど、弁護士を介在させるべきと考えます。下手にもめるとやっかいです。 

geigerin
質問者

お礼

本当に有難うございました。 とても参考になりました。 実の兄弟とこのような関係になってしまうのは本当に悲しい事ですが、 私にも自分の家族、人生がありますので、できるだけ穏便にすむように 、ストレスにならないように注意深く動きたいと思います。 今後のことは、父とよく話し合って決めていこうと思います。

その他の回答 (3)

  • nebura71
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回答No.3

 #1です。こんばんは。  お礼を受けて出てきました。 >何年以上か連絡をとってないと、 >「親を扶養する義務」が成立しなくなる  少なくとも、私が知る限りでは、「親を扶養する義務が消滅する」というのはありません。  ううむ・・・法律が改正されたのでしょうか?  それとも、そのような判決が最近出たのでしょうか?  私の知識が及ばないのだとしたら済みません。  もしも、お兄様がご両親の面倒をみない言い訳としてそのようにおっしゃられていたのであれば、それは少々怪しいです。  ただ、扶養のレベルには関係してきます。例えば、自分の年金で悠々自適の生活を送る能力を持った老人が、自分の息子夫婦の居宅へ押しかけて、「自分の面倒をみてくれ! 扶養の義務があるのだからな。」とか言っても、このような場合は扶養させる強制力を欠きます。  しかし、この老人が、自分では生きていけない経済状態にあるのであれば、いくら連絡が疎遠になっていても、扶養義務は生じます。  もっと突き詰めて言えば、相続を放棄する旨を子供が誓ったとしても(そんな誓いはすぐに取り消し可能ですが)、扶養の義務は消えません。  そう言う意味では、「相続権」と「扶養義務」とは、別個に存在するのではないかと言うご見解は、正しいと存じます。  いずれにせよ、あやふやな結論を元に動くのはやめた方がよいでしょう。私も、自信が無くなってきました・・・。  お兄様と話しもしたくないというのであれば、おっしゃるように全て弁護士へ委託して、貴女の代理人として動いてもらうというのもアリです。もちろん料金は取られますが、不利に動くことを防止できます。  また、お兄様の息子さんのことについても出ていましたが、これはこういうことです。  お父上及びお母上がお亡くなりになった場合、もしお兄様がそれよりも先にお亡くなりになっていれば、財産の相続権はお兄様のお嫁さんにはありませんので(実の娘ではありませんから)、これは100%貴女が相続することになります。これについては、争う余地はありません。   しかし、仮にそのときにお兄様にお子さんがいれば、お父上及びお母上から見ると「直系血族である孫」になりますので、そのお子さんが亡きお兄様に代わって相続権を得ます。  これを「代襲相続」といいます。   インターネットの検索サイトでこのフレーズを検索すれば、山のように資料が出てくるはずです。

geigerin
質問者

お礼

続けて早速お返事頂き有難うございます。 >何年以上か連絡をとってないと、 >「親を扶養する義務」が成立しなくなる この話は兄から聞いたわけではありません。 人づてに聞いた情報と、恥ずかしながら某掲示板、 http://life7.2ch.net/test/read.cgi/live/1124113491/l50 で、読みました。浅はかにこういう情報を信用してはいけませんね。 父がまだしっかりしていて、もしもの時のために私に不利な事が ないようにしたい、と言ってくれているので書類等、少しづつ 準備しようと思っています。 あと、感情面での問題なのですが両親は「金だけださせて、その後 知らん顔して連絡してこないようなやつに死に顔をみられたくない」 と言っているのですが、葬式、もしくは納骨の時に兄弟である私が 連絡を怠る、もしくは故意にしない、ということをすると、なにか その後に兄に訴えられるような事が起こりえるでしょうか。 すべて終わった後に弁護士を通じて法的なこと等、連絡したとしても。 それともそれについても両親が遺言として書面でのこさなければなりませんか? すいません、nebura71さんがよくご存知なようなので、また引き続き 質問してしまいました。申し訳ありません。

回答No.2

相続欠格や相続排除というものはありますが、条件的にはかなり 厳しいものになるようです。ただし、これが認められても、お兄さん夫婦に お子さんがいる場合、相続権はお子様が取得されることになるようです。

参考URL:
http://www.takayanagi-office.com/souzoku/
geigerin
質問者

お礼

ありがとうございます。 兄には一人まだ小さい息子がいます。 両親もろくにあったことのない孫です。 いろいろ大変そうなので、もう少し調べてみます。

  • nebura71
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回答No.1

 遺言に「兄へは一切相続させず、妹へ全部相続させる」と記載することは可能です。  また、これを公正証書にすることによって強制力をつけることも可能です。  しかし、お兄様には、遺留分(法定相続分の半分)を得る権利があるため、全く連絡しないという訳にはいきません。「行方不明で連絡をつけようにもつけようがない」とか、お兄様が既に相続放棄について意思表示を明確に疎明可能な書面で行っている、とか言うならば話は別ですが。  旧民法では「勘当」といって、縁を切ることができましたが、現行の民法はそれを認めていません。  どんなに絶縁状態であっても、お兄様には、「親を扶養する義務」と「相続する権利」とがあります。  「親を扶養する義務を全く果たしていないから遺留分を減額する(というか、あなたの相続分を増額する)」というのであれば、お兄様が遺産分割協議書に同意すれば可能ですし、同意がない場合は裁判で認めさせることもできます。勝てばですが。  いずれにせよ、連絡をせずに全部を相続する手続きを行うのは不可能だと思います。  金融機関にせよ法務局にせよ、公正証書遺言、裁判所からの文書、遺産分割協議書のどれかがなければ、勝手に名義変更はさせてくれません。(預金については、遺産分割協議書が無くとも、相続人全員による同意書があれば相続させてくれますが、やはりお兄様の同意が必要である点では変わりありません。)  具体的にお兄様を強制排除しようと言うのであれば、弁護士とご相談ください。

geigerin
質問者

お礼

早々に詳しく教えてくださって有難うございます。 nebura71さんが書いてくださった「親を扶養する義務」と、「相続する権利」というのは、一緒に成り立っているわけではないですよね?人づてに聞いたあやふやな情報なのですが何年以上か連絡をとってないと、 「親を扶養する義務」が成立しなくなる、というのを聞きました。 それがなくなっても相続する権利は残るのでしょうか? まあ、いずれにしろ両親になにかあった場合には私が連絡をとらなければならない、ということですね。もしくはその相続する手続きを弁護士 に依頼した場合は弁護士から連絡することも可能なわけですか? なんか、教えてもらったばかりなのに、また質問して申し訳ありません。