大規模小売店舗立地法について教えて下さい!
私の住む町では、現在、11月30日に施行された”改正 都市計画法”を免れるべく、
住民の意見を無視する形で、11月29日より大型商業施設のための駆け込み建築が推し進められました。
通常、このような施設は建築許可とともに大規模小売店舗立地法に基づく申請がされると
聞きますが、今回は、建築許可のみで、未だ、大規模小売店舗立地法に基づく申請が
されていない状態です。
このような申請のされ方は法的に許されるのでしょうか。
(大規模小売店舗の新設の届出という観点から言わせて頂くとおかしいのでは?)
また、今後、業者が大規模小売店舗立地法に基づいて申請が出された場合に、
住民側として意見書の提出をする機会があるかと思いますが、
この審議のされ方は、どのような進め方で、どのように審議するのでしょうか。
(例:案件の取り上げ方、審議の仕方、問題点の定義など・・・)
なんとか、今の状況より少しでも住環境を守りたく、ぜひ、皆様のお知恵をお貸し下さい。
宜しくお願い致します。