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育休後の仕事復帰
同じような質問があったらすみません。 私は、昨年10月に子供を出産し、 1年育児休暇が欲しいと会社にお願いをしたのですが、 そんなに休んだら席が無い、と言われ今年の4月から職場復帰しました。 以前は、専門職で機械設計をし、その組立てをしていたのですが、 復帰後は、何の前触れもなく営業事務になっていました。 仕事内容は部の売上計算や製品の出荷準備、電話受付など、未経験なことばかりです。 私が子供の具合が悪くて休むと、部の人は休んでは困るとものすごい嫌味を言います。 設計の仕事をしたくて入社して、たまたま同期の男性も同じ10月に父親になったのですが、 その方は1ヶ月育児休暇を取り、同部署のまま復帰をしたのですが、 社内での風当たりが辛くて転職してしまいました。 (男性なのに育児休暇を取ったのは、奥様が外国の方で頼れる人がいなかったためです。) そんな中知り合いに、女性でも育休後の復帰は、同部署同給与が前提と言うことを聞いて、 納得のいかない仕事環境のことを、どういう人に相談してよいのかわからなくてここで質問させて頂きました。 私は女性なので、小さい子供がいて正社員で転職するのは難しいと思い、 すがる思いで今の会社で踏ん張っていたのですが、 産前と同じ仕事をしたいと思い、どうにかできないものかと悩んでいます。 どなたかアドバイスをください。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2204995.html(類似質問:育休明けの異動) 育休明けの現職復帰は、今のところ法的には、使用者に配慮を求めているだけで、残念ながら義務づけではありません。(育児・介護休業法22条) 現行男女雇用機会均等法(8条)が「婚姻・妊娠・出産を理由とする不利益な取扱いの禁止」について、退職・解雇のみを明示して禁止しているのに対して、平成19年4月1日施行の改正男女雇用機会均等法(9条3項)では、その他の不利益な取扱いを規定し、「産前産後休業からの復帰に当たって、原職又は原職相当職に就けないこと。」等を「人事ローテーションなど通常の人事異動のルールからは十分に説明できず、「不利益な配置の変更を行うこと」に該当すること。」と「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号)」と明示しています。 改正男女雇用機会均等法は施行前ですが、法の趣旨から原職相当への復職を原則と考えることができ、不利益な取り扱いを受けていると言えるのではないかと思います。 また、育児・介護休業法では、平成17年4月1日から「子の看護休暇制度」(小学校入学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、子の看護のための休暇が取得できる。子の急なケガ・病気の際、年次有給休暇とは別に休める制度:使用者は拒否できない)。が設けられています。(育児・介護休業法16条の2、16条の3) 相談先としては労働局雇用均等室があり、労働局長からの使用者への助言・指導・勧告や調停等トラブル解決の援助を受けることができると思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2116805(類似質問:育休中の異動) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2118951(類似質問:母性保護規定) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2405677.html(参考:子の看護休暇) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1438/C1438.html(配置転換) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu4-3.html(配置転換) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau22.pdf(配置転換) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A152.pdf(配置転換) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa11.html(配置転換) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa03/qa03_21.html(育休と不利益な取り扱い) http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_52.asp(育児・介護休業法と時間外労働) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A90.pdf(育児期間中の職業生活と家庭生活の両立支援措置) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ikuji/houritu4.html(育児・介護休業法と時間外労働) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-38.htm(育児・介護休業法と時間外労働) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei17.html(Q9 育児・介護休業法と時間外労働) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/04a.pdf(平成18年厚生労働省告示第614号 指針:第4 婚姻・妊娠・出産を理由とする解不利益な取扱いの禁止 3 妊娠・出産を理由とする解雇その他の不利益な取り扱い(3) ヘ 3 28ページ) http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/(労働局) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5/ichiran.html(雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/index.html(雇用均等室への相談) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data.pdf(雇用均等室への相談) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/01.html(相談事例) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/01c.pdf(3・4ページ) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法)
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- origo10
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No.2です。お礼、あらがとうございます。 少し補足をさせてください。 (1) 育児休業後の職場への復帰について、厚生労働省が示している指針(告示)では、「原職相当への復帰への配慮」を求めています。 法(育児・介護休業法)第22条の規定により育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項 (1) 育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること。(指針 第二 7) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/6.html(指針) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5/guide.pdf(指針) (2) 育児・介護休業法10条で、育児休業の申し出、育休取得を理由とした不利益な取り扱いを禁止しており、上記指針で「不利益な配置の変更」も対象とされています。 ただ、労働条件の変更内容や「通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職務又は就業の場所の変更を行うことにより、当該労働者に相当程度経済的又は精神的な不利益を生じさせること」という判断基準が示されていて、会社が「人事権の範囲内で行う人事異動」と主張する余地があり、(1)同様、育児休業取得をバックアップする規定としては弱い感じがします。 配置の変更が不利益な取扱いに該当するか否かについては、配置の変更前後の賃金その他の労働条件、通勤事情、当人の将来に及ぼす影響等諸般の事情について総合的に比較考量の上、判断すべきものであるが、例えば、通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職務又は就業の場所の変更を行うことにより、当該労働者に相当程度経済的又は精神的な不利益を生じさせることは、(二)チの「不利益な配置の変更」に該当すること。(指針 第二 3(3)ニ) 配置転換に関しては、来年4月施行の男女雇用機会均等法・告示の内容と同じような規定となっています。 法的には制度等はあるのですが、その裏付けとなる育児・介護休業法や指針が会社への「義務規定」等強力なものではないため、実際には会社や職場の理解や協力が得られにくく、質問者さんのように悩まれている方が多いのではないでしょうか。 法的な制度や権利の主張が、逆に職場でのいじめや孤立を招くのも困るでしょうし・・・。 助言・指導・勧告や調停等の援助を求めるかどうかは別にして、前回もご紹介しました労働局雇用均等室へ相談してみて、アドバイスをもらいながら対応を検討されてみてはいかがでしょうか。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2583089.html(参考:育児休業)
- piyotarou
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大変ですね。出産し、育児休暇を取得することは法律でも保証されているはず。復職も、前職復帰が原則だと思います。 育児休業法だったかな?きちんと謳われていたんではなかったでしょうか。 会社内での状況にお悩みでしたら、労働福祉事務所や労働基準監督署などに相談するのも一つの方法かもしれません。 小さな子どもを抱えていると職場から邪魔者扱いされることがよくありますよね。だけど、子供を産み育てる権利が誰にでもあるし、自分の好きな仕事をしたいという気持ち当たり前だと思うんです。 遠慮することはありません。ご自分の気持ちを職場の方達に伝えてみてはどうでしょう?理解してもらうにはなかなか厳しいかもしれないですが、周りの女性を仲間に取り込むのもいいと思いますよ。 がんばって!自分の仕事に自信を持って。ただし、子育て中は職場に迷惑をかけることが多くなるのも事実。職場への感謝の気持ちは忘れてはいけませんね。
お礼
すぐにアドバイスをくださってありがとうございました。 人事に話をしたのですが受け入れてはもらませんでした。 うちの会社では、正社員の女性は私しかおらず、ほかは年配のパートの女性しかいないため、味方になるどころか正社員でいられることがおかしいと、復帰後は年中嫌味を言われ、わがままを言うなとこき使われているんです。 そんな中、仕事以外でこき使われていると、部の上司には仕事をおろそかにしていると言われる始末・・・。 もう少し踏ん張って様子を見てから、労働福祉事務所などに相談してみようかと思います。
お礼
色々な情報をありがとうございました。 まだ、読みきれていないのですが、とても参考になりました。 どうもありがとうございます。