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テレビ番組のトークをホームページに

個人のホームページ上に、あるテレビ番組のトークの内容を文字で記載したいのですが、これは著作権違法にはなりませんか?

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回答No.1

一般的には、著作権の侵害であるとみて良いでしょう。 ただし、単なる事実の陳述に過ぎない発言(たとえば天気予報やスポーツのスコアなど)は、もとより著作物ではありませんから、保護の対象となっておらず、したがって転載しても問題ありません。 また、著作権法32条に掲げる、「引用」としての利用形態であれば、著作物となり得るトークであっても、ウェブサイトやブログ等に掲載して使用することができます。

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