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台風の影響で親の管理している山林の木が隣の家のフェンス・壁等を破壊した場合の保障対応は?

はじめまして。 30年前に土地を購入した時の木が5本ほど10mぐらい大きくなり3年前から隣の住居に 枝が一部かかる事と台風の影響で切断をお願いされていましたが親の体調も良くなかった事から 現地に出向くことは難しく隣の住民と電話で相手側立会いの元、昨年に現地の業者に切断を お願いする方向に決まりました。 但、昨年は家族の不幸により中止となり今年の台風にて木が倒壊後に切断をしています。 一部の木の枝は、隣の住民が切断してくれています。 倒壊した場所は隣の住民の住居ではなく3mぐらい川を挟んだ違う住居に木が倒れています。 只、こちらの方は現在、生活されていないようで今後住もうと計画されていたようです。 倒木及び今後心配な木は全て業者にお願いをして撤去いたしましたが、損害費用が見えない事から 見積もりを送ってくださいとお願いをしていたところ 弁護士を通して全額修理の○○百万を支払って下さいと言われてます。     ご迷惑をおかけしてるのは十二分に承知してるのでお支払いはする事は想定してますが 見積もりの内容をどのような対処をすればよろしいでしょうか? こちらも弁護士を通して対処してもらえればいいのでしょうか? 法律的にも「第717条」に当てはまるものかと思います。 第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときはその工作物の 占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。 ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を 賠償しなければならない。 以上、お手数ですがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • chunky730
  • ベストアンサー率32% (57/176)
回答No.2

 相手方とのご関係はそれほど険悪ではないのでしょうか?  見積もりをお願いしていた→弁護士を通し請求 というのが通常の状態でないように思えてしまうのですが…  XYZ2006_77さんも弁護士を立てて対処するのが一番簡単そうですが、費用もかかりますし、補償額次第のような気がします。  またXYZ2006_77さんが、請求額には不満なく支払う意思はあるが、見積額が正当かどうかを知りたいというのであれば、別途見積り内容を審査(見積り作成と別の修理業者、工務店さんに依頼)してみるのが良いかと。  補償請求の際には、不必要の所まで修理するのはよくあることですので…  なお、法律の関係であればカテゴリーをかえてご質問された方が、専門家の目にとまりやすいかと思います。

XYZ2006_77
質問者

補足

chunky730様、早速のお返事ありがとうございます。 両親と相談した結果、参考にさせて頂きます。 >相手方とのご関係はそれほど険悪ではないのでしょうか? 相手方とは、両親も全く面識がなく、今回の件で2回ほど 電話でお話をしたそうです。 >法律の関係であればカテゴリーをかえてご質問された方が 専門家の目にとまりやすいかと思います。 法律関係も、私が調べただけなので法律でも確認して みようと思うので早速聞いてみます。 お忙しい中、お返事ありがとうございました。

noname#39684
noname#39684
回答No.1

いずれにしましても、ご質問者様は理由はともかく、管理を怠ったばかりではなく、一部の後片付けも周辺住民にさせており、かなり「悪質」と見られてもしかたありません。 717条は「瑕疵」についてのものです。この場合、災害による被害も予測されていたから毎年枝の切断もしていたわけですから「それを昨年怠ったので被害が出た」と見ることもできますので「瑕疵」と決めるわけにはいきません。 瑕疵となるかどうかは、その他の周辺の被害状況です。他の場所に目立った被害が無く、ご質問者様の木の被害だけであれば、それを瑕疵とするよりも管理不備とされるかもしれません。 田舎の人のみならずこのような場合は「ぼったくる」のが常ですので○○万円が本当の金額かわかりません。けれども、損害賠償の責任があることはおそらく明らかです。 見積もりの内容が正しいかどうかや金額の適否を弁護士を立てて費用の交渉などを行うことでしょう。

XYZ2006_77
質問者

補足

ponsuke04様、早速のお返事ありがとうございます。 現状は私自身も未確認ですがご迷惑がかかってる事から「悪質・管理不備」と 言われても仕方が無いと感じており両親と参考内容を確認後、相談していきたい と思います。 >717条は「瑕疵」についてのものです。この場合、災害による被害も予測され >ていたから毎年枝の切断もしていたわけですから「それを昨年怠ったので被害が出た」と >見ることもできますので「瑕疵」と決めるわけにはいきません。 >瑕疵となるかどうかは、その他の周辺の被害状況です。他の場所に目立った被害が無く >ご質問者様の木の被害だけであれば、それを瑕疵とするよりも管理不備とされる >かもしれません。 被害状況につきましては他の場所はなく被害請求の1件のみになります。 お忙しい中、お返事ありがとうございました。