- 締切済み
離婚と破産宣告
数年前に破産した夫と離婚を考えているのですが慰謝料、養育費など請求できるのでしょうか??女がいる事も証拠押さえています。子供と2人での生活に不安があります。養育費だけでも払ってもらえないとパートだけでは先が不安です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fixcite
- ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.1
請求権があるかないかというと、子供をお引き取りになるなら、請求権はあるということになるでしょう。養育費は将来に向けて発生する権利です。破産が不貞行為の後でも、不法行為による損害賠償請求権は破産手続で免責許可が下りたところで免責されません。逆に、破産の場合は7年は再度の免責がおりないので、その意味では有利とすら考えられるでしょう。 具体的金額については、不貞行為による離婚の場合でも、年収等による相応の相場・基準をもとに、双方合意の上で決められることになります。 実際に「もらえるのか」というと、半ばお察しかと思われますが、破産されているようなご主人であれば現実に支払の履行が期待できるかどうかは疑問でしょう。強制執行認諾約款付の公正証書、調停調書等、債務名義が得られれば手続き上の履行確保の手段は確保できますが、民事執行法でも差押え禁止財産というのがあります。実際に無いところからは取れません。法的措置を用意するよりも、貧窮してやせ細った母子の写真でも見せて精神的に揺さぶったほうがまだ有効となることも考えられます。 http://www.rikon.to/contents_20.htm