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Linux上で動作するアプリケーションの公開義務
私はLINUXを組み込みで使おうとしている会社員です。 LINUXはGPLが適用されておりOS本体の改造など行なった場合、 公開の義務があるらしいのですが次のケースは公開義務が発生するのでしょうか? 御存知の方、是非御教授の程、宜しく御願いします。 ・Linux上で作成した流用母体の無いアプリケーション ・サイトからダウンロードしたサンプルプログラムを一部流用した アプリケーション ・Linux上で作成した流用母体の無いドライバ
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- a-kuma
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回答No.1
「公開義務」って言葉があやふやですねえ。 GPL にのっとれば「複製、及び配布(copy and distribute)」です。 後、あなたが言う「公開義務」に含まれそうなのは、 ・あなた以外の第三者による利用を制限できない ・ソースを添付するか、第三者への提供の義務がある ですね。 少なくとも、 > ・サイトからダウンロードしたサンプルプログラムを一部流用したアプリケーション が、ひっかかりそうですね。そのサンプルプログラムが GPL であれば、の話ですが。 それ以外は、別に GPL に従わなければいけない、ということは無いです。 現実に GPL 以外のライセンスにしたがって、作られたプログラムが linux 上で 動いています(*)から。 まずは、きちんと GPL を読みましょう(→参考URL)。 # GPL って解釈が結構難しいので、この回答にも法的な責任は負いかねます m(_ _)m