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弁護人から「弁償を」と言われました

 知り合いが詐欺ほかいくつかの事件をおこしました。  親が、国選弁護人から、 「弁償すれば、裁判も有利になる」 「こういう弁護は、ボランティアのようなものですから、弁償しないといい結果になりませんよ」 と強い口調で言われたようです。とても冷たい感じがしたようです。  親は、弁護士を頼んだり、弁償をしたりする余裕がありません。  そこで、教えて頂きたいことは、 1.弁償しないということにしたら、刑罰にどれほど違いがでますか。 2.弁償すると、そのあとどのような方法で裁判が有利になるようになるのでしょうか。 3.今回言われた弁償額が今後増える可能性はありますか。   弁償金額は身内で努力すればなんとかできる額ですが、今後ふえると無理です。  親が弁護人に弁償について返事をしないといけないのですが、どうしたらよいか悩んでいます。  刑が軽くなっても、その後の生活を考えると仕事にもつけそうにはありませんし、刑期が短くなることをそんなには望んでいないようです。  どうしたらよいかアドバイス、ご意見もお願いします。

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  • akiz0204
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回答No.1

国選弁護人‥という事は刑事事件ですよね? 弁償をすると裁判で「反省していて金銭を返済した。」等の情状酌量される部分が増えるのだと思います。 また、弁償して示談書など貰えると尚良いと思います。 ただ判決を下すのは裁判官ですから、弁護士の方でも一概にどれだけ刑が短くなります‥とは分からないと思います。 >刑期が短くなることをそんなには望んでいないようです。 これは刑は長くなってもいいから弁償はしたくない‥という考えですよね? 今のところ弁償しない‥という判断をされるのも構わないと思いますが 被害者側は民事訴訟を起こす権利がありますので 訴訟を起こされた場合に支払いの判決が出れば払う事になると思います。 ただ加害者の家族に支払いの義務はありませんので ご本人が出所されてから支払いをさせる‥など言う権利はあると思います。 >3.今回言われた弁償額が今後増える可能性はありますか。 これは分かりません。どのくらい詐欺をおこした、事件を起こしたでかわってくると思います。

noname#157747
質問者

お礼

 詳しく説明してくださって、ありがとうございました。 弁償については、考え直すように話してみます。

その他の回答 (1)

  • tsururi05
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回答No.2

>>1.弁償しないということにしたら、刑罰にどれほど違いがでますか。  それは大きく異なってくると思います。具体的には  ・刑期   ・執行猶予の有無  です。 >>2.弁償すると、そのあとどのような方法で裁判が有利になるよ >>うになるのでしょうか。  弁護士から示談書などが提出され、情状の考慮事由 となります。 >>3.今回言われた弁償額が今後増える可能性はありますか。  それは事案を見てみないとなんともいえません。  ただしAさんからAという弁償価額が呈示され、その 価格を支払った場合は、Aさんに対しては基本的に増え ません。しかし別のBさんが登場してきて、「おれも詐 欺にあった」という話になると弁償の必要があります。 >>親が弁護人に弁償について返事をしないといけないの >>ですが、どうしたらよいか悩んでいます。 >>刑が軽くなっても、その後の生活を考えると仕事にも >>つけそうにはありませんし、刑期が短くなることをそ >>んなには望んでいないようです。  基本的には、神経が太くない限り、弁償はされるべき でしょう。被害者の観点からすれば、それは当然のこと ではないでしょうか。  しかし自分まで倒れてしまっては、自滅してしまいま すのでそこまでは必要ありません。たいせつなのは、誠 意をみせることです。反省していることです。反省の意 図を見せれば、被害者感情も和らぐというものです。  それといずれにせよ出所してくるわけですから、それ は早いく出てきたほうが本人の更生にも資します。  できる範囲で弁償するプランを示されてはいかがでし  ょうか。

noname#157747
質問者

お礼

 詳しく説明していただいて、ありがとうございました。 当の家族ではないし、事件も詳しく知っていませんので、あいまいなところもあります。刑罰や裁判での違いは親に話してみたいと思います。