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無修正DVD購入

先日、無修正DVDを購入しました。これは、購入者も法律上違反になるのでしょうか?

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  • psvt
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回答No.3

matubokkurさんが日本の法律が適用される範囲にお住まいなら、違法です。 と言うより、何故この種の質問が出てくるかが疑問です(汗) 購入先が日本国内の業者なら、不正販売の対象ですし、加担した運送業者も犯罪集団の一員と言えるでしょう。 薬物や武器弾薬の違法購入と同じレベルと思います。

noname#25054
noname#25054
回答No.2

 児童ポルノについてですが、高裁(大阪高裁h18.9.21・福岡高裁那覇支部h17.3.1)も、取得も違法だが、配布する方がもっと悪いと判断しているので、処罰しにくい状況です。 大阪高裁h18.9.21 児童ポルノを提供してこれを積極的に拡散した者と,これを 購入したにすぎない者との間では,児童の権利の擁護という立法趣旨から見て, その当罰性に差があることは当然であり,児童ポルノの提供者のみを処罰する 同罪の規定は合理的なものといえるから,これが法の下の平等(憲法14条) に反するとは解されない。 福岡高裁那覇支部h17.3.1 買主の買い受け行為にも法益侵害,違法性があるとはいえるが,売主の販売行為の違法性,法益侵害性が強度の可罰性,当罰性を有するのと比較して,前者の法益侵害,違法性の可罰性,当罰性は微弱であるから,販売行為のみを処罰の対象とし,買い受け行為を処罰の対象としないことが憲法14条に定める法の下の平等に反しないことは明らかである。

noname#61929
noname#61929
回答No.1

基本的には、買っただけならなりません。 ただし、販売目的となると販売目的「所持」で違法となります(買ったことそれ自体が直接に違法となるわけではありませんが、買えば必然的に所持することにはなります。なお、「所持」というのは別に実際に携帯している必要はありません)。 なお、一部の県で児童ポルノについて所持自体を禁止しているところがありますから児童ポルノに該当すると「所持」が違反になります。もっともこれは、あくまでも「所持」が違反で更に「無修正」であろうがなかろうが児童ポルノであれば違反になります。ですから質問の趣旨とは違いますが、一応参考に述べておきます。

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