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継続療養について

妻が退職時に糖尿病で継続療養の健保手続きをしましたが、現在は私の健康保険に加入しています、継続療養は一般に2年間と聞いていますが、こような場合2年間は手続きすれば継続できるのでしょうか?また2年間が限度なのでしょうか? 病名によっては5年間できるとも聞いたことがあるのですが・・・・ よろしくお願いします。

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  • hanbo
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回答No.4

 No2です。御主人の扶養になっていて、奥様が継続療養で治療を受けることはなんら問題はありませんが、継続療養は2割負担ですし御主人の扶養として治療を受けた場合には、入院2割外来3割の負担となりますので、入院の場合はどちらを使っても自己負担額は同じですが、外来の場合には1割の差が生じますので、継続療養を使ったほうが得です。  また、1つの病院で治療を受ける場合には、継続療養と御主人の健康保険を使い分けるのではなくて、継続療養だけを使って治療を受けて、5年間の期限が切れる段階で、御主人の健康保険に切り替えるほうが良いでしょう。

charkiti
質問者

お礼

わかりやすく説明していただきありがとうございます。大変参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 貴方の健康保険の扶養(被扶養者)になっていて、勤務中の病気について継続療養を受けることは、別段問題はありません。

charkiti
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 健康保険の任意継続は2年までですが、継続療養は初診時から5年です。病名に関係なく、継続療養の手続きがされた場合には、全て初診時から5年間有効です。その間は、以前に加入していた健康保険への保険料を負担しなくても、以前加入していた健康保険が保険の給付をしてくれることになります。

charkiti
質問者

お礼

ありがとうございました、大変参考になりました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

継続療養の手続きをされたのですね。 継続療養は、退職時に治療を受けている病気にかぎり、保険料の負担なしに、引き続き保険で治療が受けられる制度で、治療を受けられる期間は、初診の日から起算して5年間です。 その病気での、初診の日を確認してみてください。 2年間というのは、継続療養ではなく「任意継続」という制度です。 任意継続は、会社が負担していた保険料も本人が負担して、退職後も2年間にわたり、健康保険の資格を継続できる制度です。

charkiti
質問者

補足

現在私の保険に加入しているのですが、継続療養でいいのでしょうか? 問題はないのでしょうか?

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