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個人家庭教師の給料未払い。
私の友達の話ですが半年前から知り合いの紹介で個人的に家庭教師をしています。 もちろん塾の会社等を通しているわけではなく、あくまで個人的な家庭教師としてです。 その相手が給料の支払いを半年間してくれないというのです。 半年間も貰わなかった方もどうかと思いますが、友達からの紹介で始めた家庭教師だったのである程度信用があったためそれを許していたようです。 この場合には何か取るべき措置はあるのでしょうか? 相手は払わないどころか、払ったと言い出しているそうです。 これ以外にもう一つ聞きたいのが、この場合で私の友達は手渡し給料なので税金がかからないようです。これも違法ですか? 違法なら彼女にも落ち度があるという事でやはり泣き寝入りしかないのでしょうか?? 大変、分かり辛い文章ですみませんがどうかアドバイスの方よろしくお願いします。
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簡易裁判所の支払督促を利用してはいかがでしょう。 支払督促とは、正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状を送ってもらえる制度です。 この制度は、民事訴訟法382条で定められたもので有効な手段です。 裁判所書記官から支払督促状が送られてくれば、通常、債務者は動揺するものです。 債務者に対して多大な心理的プレッシャーを与えることができ、支払いに応じさせる可能性を高めることができます。 また、債務者がこの督促状を放置して2週間が経過すれば、債権者は債務者の財産に強制執行することも可能になります。 通常の裁判とは異なり、申立人債権者の申立書を受理した裁判所は、書面審査のみを行い、申立書に問題がなければ相手方に支払督促を送ってくれます。 わざわざ、申立人が裁判所に出頭しなくても構いません。 裁判のように相手方を呼び出して事情を聞いたり、証拠調べは行われませんので、迅速です。 相手方から異議がなければ、1ヶ月余で 強制執行手続ができるようになります。 費用も、裁判の半額以下です。
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- mukaiyama
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>私の友達の話ですが… 友達の話ということですが、事実をしっかり把握しておられますか。 >その相手が給料の支払いを半年間してくれないというのです… 相手というのは、教え子の親などのことですか。 >相手は払わないどころか、払ったと言い出しているそうです… 「友達からの紹介で始めた」 とのことなので、紹介してくれた友達に支払っているのではありませんか。 その友達には確認したのですか。 >この場合には何か取るべき措置はあるのでしょうか… もらっていないのが事実であることを再度確認した上で、都道府県や市町村が運営している「消費者センター」などで相談してみてください。 >私の友達は手渡し給料なので税金がかからないようです… 誤解です。 税法上の「給料」ではなく、「事業所得」として確定申告をする必要があります。 日本の税制度は「自主申告・自主納税」を建前としています。 会社員で給料をもらう場合のほかは、もらった人が自分で税額を計算し、税金を払いに行くのが基本です。
お礼
分かりにくい文章で本当にすいません。。汗 >友達の話ということですが、事実をしっかり把握しておられますか。 私は相談されたので大体の事実を把握してますが鮮明には分かりません。ただ怒りっぷりからして、事実である事は確かなようです。 >相手というのは、教え子の親などのことですか。 相手はまさに教え子の母親です。 >紹介してくれた友達に支払っているのではありませんか。 それはもちろん確認済みなのでそのような事はありませんでした。。 消費者センターというのはこの様な場合にも対応してくれるのでしょうか? 少しインターネットで調べてみたいと思います。 解答どうもありがとうございました!
- koala60
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半年前からならまだ税金は払えますからまだ違法とはいえないです(たぶん)。 手渡し給料だとしてもお給料をいただいたのですから、来年確定申告をして税金を払えばいいです。半年だけだし65万に満たないでしょうから税金もかからないとは思いますし。 もらっていないなら弁護士さんに相談して払ってもらいましょう 払ったといっても領収書もなにもないのですから通用しません。 無料法律相談とかいかれるといいですよ。
お礼
源泉徴収について今更ながら理解できました。。。汗 やはり法律相談をして専門家に聞いてみるのが一番という事ですね。 探してみたいと思います。 解答どうもありがとうございました!
- aoba_chan
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別に普通に請求できそうな気がしますけど・・・ 半年分だと金額的にも微妙かもしれませんが、60万円以内であれば、手間や費用を考えて、少額訴訟をお勧めします。 http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html 判決が確定すれば強制執行も可能です。 受け取っていないのであれば、相手方には当然、領収書等はないでしょうから、支払ったという証拠を提出するのは難しくなりますし。ただ、領収書を偽造されて、それを本物だと言い張られると、少額訴訟ではなく、通常の手続きになってしまうかもしれませんが・・・。 あと、自信はないのですが、本来支払うべき対価を支払わずにサービスの提供を受けているのですから、刑法上の詐欺に当たるかもしれません。 この事案からすると、民事で進めるのが現実的ですし、そういったものには警察はあまり乗り気でないですが(民事不介入の原則があるため)、そういった刑事訴訟を検討されるのであれば、弁護士や司法書士に相談してみた方がいいかもしれません。 最後に、 >手渡し給料なので税金がかからないようです 違います、税金が源泉控除されていないだけです。本来、税金の申告は確定申告で行うべきであり、源泉控除はただ単に、あとで大きな金額を扱わなければいけないような事態にならないよう、概算で控除しているだけです。 なお、所得税の源泉徴収義務者は所得税法で定められていますが、第184条によって「常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者」は、源泉控除の義務を有していませんので、源泉徴収されていないのです。
お礼
早速の解答どうもありがとうございます。 どうやら私の勘違いのせいで分かりにくい質問が余計に分かりにくくなってしまったようですね。。。 ようやく理解できました。 本人もあまり大きな問題にしたくないようなので少額訴訟というのもあるという事を教えてみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 督促の件については初めて知りました。 とてもお手軽で費用もあまりかからないようなのでやろうとしたのですが、その旨を相手の方に説明したところ動揺したのか、いきなり払ってくれる事になりました。 こちらとしては万々歳というところです。 どうもありがとうございました。