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不法滞在者の保証人になると
私は、日本での永住権を取得し日本企業で働いている中国人です。日本に不法滞在している友達の中国人から「アパートを借りたいので保証人になって欲しい」という依頼がありました。私が保証人になった場合、入管法74条の8の『強制退去を免れさせる目的で、退去強制事由に該当する外国人を隠匿し、又は隠避させた者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金』にあたるのでしょうか? 事実上日本に滞在できるようにアパートの連帯保証人になることが「強制退去を逃れさせる目的」による「隠匿」にあたりますか? 専門の方、アドバイスをお願いします。
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まず、お友達が不法入国であるとsyattyohさんが認識されていたと立証されない限り罪には問われません。 その上でですが、「隠匿」「隠秘」という場合、当局による発見・身柄拘束等を困難にする恐れを生じさせることが犯罪成立の要件になります。保証人になっておらずお友達が住所不定である現状(?)と比べて、保証人となることでアパートを新しい住所として住み着かせることが、当局の目を逃れさせる結果となるといえるならば、syattyohさん自身に74条の8の罪が成立する可能性があるというべきでしょう。 通常、もともと不法入国のため住所不定であるお友達を定住できるようにさせたところで、当局の目が届きにくくなるとは考えにくいでしょう(むしろ逆に定住させることで当局の目に留まりやすくなるのでは?)。ただ、当局の目が届かないような形の定住であれば、当局の目を逃れさせることになることもあるので、断定的結論は出せません。 ただ、当人が身柄を拘束されたり何らかの問題を起こせば当人の罪に関して尋問ぐらい受けることはあり、それがもとで勤務先等で何らかの不利益を被ることは考えられるでしょう。 また、保証人となれば、お友達が身柄を拘束されたり、どこかへ逃亡されたりしたとき、家主から賃料(家賃)の支払請求される可能性があります。当人が逃亡した場合、荷物等の引取も要求されることもあります。このリスクがあるので、お断りされたほうがよろしいのでは?
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相手が犯罪者(不法滞在)と知って行なえば、 問題があるでしょうね。
お礼
アドバイスありがとうございます。おっしゃるとおり、一番恐れているのが自分の永住権や勤務に影響が出ることです。こちらの生活もありますので・・。 実は、この不法滞在者は親戚なので断りづらかったのですが、毅然と断ろうと思います。ありがとうございました。