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家族風呂内での行為

近所の温泉によく行き、夫と二人で家族風呂を利用するのですが毎度のように近隣の家族風呂から“あえぎ声”が聞こえてきます。 露天風呂ではなく、屋内浴場形式バンガローのように一軒づつ並んでいる家族風呂なのですが、いつも若いカップルの利用者が多いのです。 せっかくゆっくり温泉に浸かりたいのに若い女のあえぎ声が聞こえてイライラすることがよくあります。 お店の人に注意してもらおうと思うのですが、そもそもこういうのって公衆猥褻とは言わないのでしょうか? ラブホテルでもなく、個室とはいえ天然温泉の家族風呂なのだからそういう声を当たり前のように聞かされるとうんざりします。 もちろん、行為を直接目で見てはいません、室内ですから。 でもそれ以外考えられない“あえぎ声”なのです。 ずばり『家族風呂で、行為に及んでいるであろう声を発することは公衆猥褻として通報してもいいですか?』

質問者が選んだベストアンサー

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  • buchi-dog
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回答No.5

刑法 (公然わいせつ)第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 これに、「家族風呂の中での性行為」が該当するか否かですね。「公然とわいせつな行為をする」ことの定義ですが、自分の管理する家屋や旅館・ホテルの部屋など、その人が自由に使う権利を持つ空間以外でのわいせつな行為を意味すると考えます。家族風呂は、質問者様が経験するように防音も施されていず、単に「他人の目に触れずに入浴できる空間」でしかありません。この中で性行為をすることは、公然わいせつにあたるように思われます。 家族風呂というのは「貸し切りで入浴すること」のために貸し出されている空間です。入浴行為と性行為は明確に異なりますから、「家族風呂内で性行為を行うことは客と施設との間の契約違反」になると考えます。他の利用客としては、「家族風呂の中で性行為に及ぶ者が多く迷惑している。家族風呂の中での性行為についてどう考えるのか。抑止措置を取らないのか」について苦情を申し立てる権利はあるでしょう。 ご質問『家族風呂で、行為に及んでいるであろう声を発することは公然わいせつとして通報してもいいですか?』ですが、 1. 施設の管理者に、「家族風呂の中で性行為をしている者が多いようだが、管理者としてどう考えるか。善良な利用者としてたいへん迷惑している。抑止措置を取らないのか」と申し入れる。 2. 私の想像ですが、「家族風呂は入浴のための施設です。それ以外の利用はご遠慮下さい」という掲示が為されるのではと思います。 3. 日を改めてその施設に行き、家族風呂内で性行為に及んでいるのを察知したら、携帯電話で質問者様自身が110番通報する。その際に、 「以前、家族風呂内で性行為をする不届き者について施設に申し入れた」 「入浴以外の使用を禁ずる掲示が為されている(もしくは、施設側が苦情を無視している)」 ことを警察に伝えてください。その後は警察の仕事ですので任せましょう。 4. そのように警察に伝えれば、警察官がその温泉にやって来ると思います。施設側も、「家族風呂内での性行為の抑止」に本気になるでしょう。 5. 上記のように警察へ通報したことによって、質問者様が何かの罪に問われたり損害賠償を請求されることはないと考えます。安心して通報してください。

その他の回答 (5)

  • tiuhti
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回答No.6

質問者の方は、「お店の人に注意してもらおうと思」っていらっしゃるので、「公然猥褻」の罪にあたるかどうかに、まずは絞ってお答えします。 公然猥褻の定義は、判例によれば、「刑法第一七四条および第一七五条にいう公然とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態をいう。」という事になっています。(参考URL) つまり、自分の家の、道に面した部屋でカーテンも引かず事に及べば、理屈上は「公然猥褻」ですが、他人の庭に入り込んで、住人にはわからないように(あるいは結果としてわからなかった)行為に及んでも、不法侵入にはなっても、「公然猥褻」にはなりません。つまり、「その場所を自分が自由に使う権利があるとかないとか」は関係はないです。それから、「認識することのできる状態」ですから、見てはいなくても、声でわかれば、刑法での「公然猥褻」になります。(但し、実際に声だけから、事実を立証するのは簡単ではないですから、声だけでは、起訴&逮捕といった事には中々ならない、とは思います。) 質問者の方は、隣の個室の利用者となんら関係なく、偶々隣あわせになっただけですから、「不特定の人」に入ります。よって、この例は、公然猥褻の疑いは濃厚で、警察に通報する事自体はなんら問題はありません。 ただ、定義に「認識することのできる状態をいう」とあるように、公然猥褻になるかどうかは、行為自体ではなく、他人が認知できる状態で行為に及んだ事にあるので、「公然猥褻の疑い」だけで言えば、警察は「隣の個室風呂に聞こえるようではいかん」としか言えない、という事になります。それでは、警察がわざわざアクションをとるとは思えません。 警察が何らかのアクションをとるとしたら、その手のカップルによる店への営業妨害、あるいは、法律とはすこし違う一般的な風紀の問題として、という事になるだろうと推測します。いずれにしろ、店がなんらかのアクションをとっていない限り、警察は、まず店に対して対策をとるように要求するでしょうから、質問者の方も既にそのように考えられていると思いますが、「お店の人に注意してもらおう」というのが、まずは、正しい解決方法でしょう。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=29984&hanreiKbn=01
  • toff-toff
  • ベストアンサー率31% (110/348)
回答No.4

私も、No.2さんのような疑問を感じることがあります。 家族風呂ですから、たぶん一組の家族が入る毎に水を入れ替える事はないですよね。  そこで、あえぎ声が出るような行為をしているとしたら、その後に入る家族はたまったもんじゃありませんね。  なんだか家族風呂はいるのためらってしまいます。   すみません、回答になっていませんが、いつも気になっていたことなので、書かずにはいられませんでした。 他の方もおっしゃっているように、通報してもたぶん相手にされないと思います。  そういうカップルはフロントへ言って、ちょっと恥ずかしい思いをさせちゃいましょう。  だって、聞きたくないのに聞かされている隣人の客もいることを教えてあげましょう。  これって意地悪ですか?

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.3

家族風呂、今揉めてますよね。法令だか条例だか忘れてしまいましたが宿泊施設でないスーパー銭湯とか温泉では家族風呂はNGのようですね。 ある年齢以上(12歳以上?)の男女がハダカで一緒にいることが可能というのがダメだそうでこれで揉めているところも結構、あるようです。 ただ行為自体に実際には違法になるというものでないため(公衆猥褻の解釈が声はないはずです。)警察は動いてくれないと思います。フロントで苦情を言うくらいしかできないらしいです。 本来の利用目的から逸脱した行為を助長しかねないといこともあって家族風呂自体が消えてしまう可能性も高いようです。

  • mikan23
  • ベストアンサー率25% (448/1733)
回答No.2

公衆猥褻になるのかどうかはわからないですが、入るのって絶対大人だけではないですよね。 夫婦だけじゃなく、子供も一緒に入る可能性があるわけですから実際子供とはいってて「あの声なに?」とかきかれたりしたら非常に困りますしね。 お店の人に文句言っても問題ないと思いますよ。 っていうかやってる人とかいるんだろうなぁとか想像はするけどそういう人にはまだ遭遇したことないのでほんとにいるんだなってなんかびっくりです。 正直、湯船のお湯はきれいなんだろうか・・・とやな気分になります。

  • p-tenshi
  • ベストアンサー率21% (339/1551)
回答No.1

『家族風呂で、行為に及んでいるであろう声を発することは公衆猥褻として通報してもいいですか?』  通報してみてください。私は多分相手にしてくれないと思いますが・・・。  我慢できないのなら行かないほうがいいのでしょう。

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